司法書士又は司法書士法人に対する懲戒に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのう…

午後の部(供託法・司法書士法) 午後の部 第8問

司法書士又は司法書士法人に対する懲戒に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 何人も、司法書士又は司法書士法人に司法書士法又は同法に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、法務大臣に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。イ 法務大臣は、司法書士法人に対する懲戒処分として、当該司法書士法人の取り扱う業務のうちの一部に限って業務を停止する処分をすることはできない。ウ 司法書士法人の社員である司法書士が当該司法書士法人の業務について司法書士法又は同法に基づく命令に違反する行為を行った場合には、当該行為について、当該司法書士法人が懲戒処分を受けることはあるが、当該行為を行った当該司法書士法人の社員である司法書士が重ねて懲戒処分を受けることはない。エ 法務大臣は、司法書士に対し、戒告の処分をしようとする場合には、当該司法書士の聴聞を行わなければならない。オ 司法書士又は司法書士法人がその所属する司法書士会又は日本司法書士会連合会の会則に違反する行為を行った場合には、これらの会則の遵守義務を定めた司法書士法違反を理由に懲戒処分を受けることがある。

正答 (3)
正答は (3)。誤っているのはイとウです。 司法書士の懲戒は、令和元年の司法書士法の改正で、懲戒権者が法務局又は地方法務局の長から法務大臣に改められ、戒告の処分にも聴聞が必要とされました。その後の条文で考えます。 【ア】正しい 何人も、司法書士又は司法書士法人に司法書士法又はこれに基づく命令に違反する事実があると思料するときは、法務大臣に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができます(司法書士法49条1項)。 【イ】誤り 法務大臣が司法書士法人に対してできる懲戒処分は、戒告、2年以内の業務の全部又は一部の停止、解散です(司法書士法48条1項)。業務の一部に限った停止もできます。
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【ウ】誤り 司法書士法人に対する懲戒と、その社員である司法書士個人に対する懲戒(司法書士法47条)は別のものです。法人の業務についての違反行為でも、行為をした社員である司法書士が、法人とは別に懲戒処分を受けることがあります。 【エ】正しい 法務大臣は、司法書士に対する戒告又は業務の停止の処分、司法書士法人に対する戒告又は業務の全部若しくは一部の停止の処分をしようとするときは、行政手続法の意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければなりません(司法書士法49条3項)。業務の禁止や解散の処分は、もともと行政手続法で聴聞の対象です。結局、すべての懲戒処分の前に聴聞が行われます。 【オ】正しい 司法書士は、その所属する司法書士会及び日本司法書士会連合会の会則を守らなければならず(司法書士法23条)、この規定は司法書士法人にも準用されます。会則に違反する行為は、この遵守義務に違反する、すなわち司法書士法に違反する行為として、懲戒処分の対象になり得ます。 【組み合わせ】 誤っているのはイとウで、これを組とする (3) が正答です。

出典:2023年(令和5年度) 司法書士試験 午後の部 第8問(法務省 公表)出典元ページ

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