毀棄及び隠匿の罪に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、ど…
午前の部(刑法) 午前の部 第26問
毀棄及び隠匿の罪に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア Aは、Bの住居の玄関ドアを金属バットで叩いて凹損させた。同玄関ドアは、住居の玄関ドアとして外壁と接続し、外界との遮断、防犯、防風、防音等の重要な役割を果たしていたが、工具を使用すれば損壊せずに取り外すことが可能であった。この場合、Aには、建造物損壊罪が成立する。イ Aは、抵当権の実行による競売を延期させようと考え、裁判所から競売事件の記録を持ち出してこれを隠匿したため、裁判所が一時的に競売を実施することができなくなった。この場合、Aには、公用文書等毀棄罪は成立しない。ウ Aは、公衆便所の外壁にラッカースプレーで落書きをし、その結果、公衆便所の美観は著しく汚損され、原状回復に相当な困難が生じた。この場合、Aには、建造物損壊罪は成立しない。エ Aは、現行犯人として逮捕され、警察署において、司法警察員から弁解録取書を読み聞かせられた際、同弁解録取書に署名する前に、これをひったくり、両手で破った。この場合、Aには、公用文書等毀棄罪が成立する。オ Aは、A所有の甲土地とB所有の乙土地との境界に境界標として設置された有刺鉄線張りのB所有の丸太をのこぎりで切り倒し、境界標を壊したが、その境界は認識することが可能であった。この場合、Aには、境界損壊罪が成立する。
- (1)アエ
- (2)アオ
- (3)イウ
- (4)イエ
- (5)ウオ
正答 (1)
正答は (1)。正しいのはアとエです。
【ア】正しい
判例は、建造物に取り付けられた物が建造物損壊罪(刑法第260条)の客体に当たるかは、その物と建造物との接合の程度のほか、建造物における機能上の重要性も総合考慮して決めるべきだとしています。住居の玄関ドアで、外壁と接続し、外界との遮断、防犯、防風、防音などの重要な役割を果たしているものは、適切な工具を使えば損壊せずに取り外せるとしても、建造物損壊罪の客体に当たるとされました。
【イ】誤り
公用文書等毀棄罪(第258条)の「毀棄」は、物理的に壊すことに限らず、文書の効用を害する一切の行為を含むと解されています。判例は、競売を延期させるために裁判所から競売事件の記録を持ち出して隠匿し、一時的に競売を実施できなくした行為について、公用文書毀棄罪が成立するとしています。
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【ウ】誤り
建造物損壊罪の「損壊」は、建造物の効用を減損させることをいい、外観や美観も効用に含まれます。判例は、公衆便所の外壁にラッカースプレーで落書きをし、美観を著しく汚損して原状回復に相当の困難を生じさせた行為は、建造物の効用を減損させるもので、建造物損壊罪が成立するとしています。
【エ】正しい
判例は、警察署で司法警察員が作成中の弁解録取書は、被疑者が署名押印する前の未完成のものであっても、公務所の用に供する文書(公用文書)に当たるとし、これを読み聞かせられた際にひったくって両手で破った行為に公用文書毀棄罪の成立を認めています。
【オ】誤り
境界損壊罪(第262条の2)は、境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした場合に成立します。判例は、境界標を損壊しても、土地の境界が認識できなくなるという結果が生じなかったときは、境界損壊罪は成立しないとしています。境界が認識可能であったこの事例では、境界損壊罪は成立しません(他人の物を壊した点で器物損壊罪が問題になり得ます)。
【整理】
毀棄・損壊は「物理的な破壊」ではなく「効用を害すること」と押さえると、隠匿(イ)や落書き(ウ)でも罪が成立する理由がわかります。境界損壊罪は、境界が認識できなくなる結果が必要な点が特徴です。
正しいのはアとエですから、正答は (1) です。
出典:2024年(令和6年度) 司法書士試験 午前の部 第26問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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