抵当権又は根抵当権の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。…

午後の部(不動産登記法・商業登記法) 午後の部 第22問

抵当権又は根抵当権の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを根抵当権者とし、Cを債務者とする根抵当権の設定の登記の申請をする場合には、当該申請の申請情報に記載されたCの住所を証する情報の提供を要する。イ Aを抵当権の登記名義人とする甲土地について、Aが甲土地の所有権を取得したことにより当該抵当権が混同により消滅した後、当該抵当権の設定の登記の抹消がされない間にAからBへの売買を原因とする所有権の移転の登記がされた場合には、Aは、単独で混同を登記原因とする当該抵当権の設定の登記の抹消の申請をすることができる。ウ Aを抵当権の登記名義人とする甲土地について、Aが甲土地の所有権を取得したことにより当該抵当権が混同により消滅した後、当該抵当権の設定の登記の抹消がされない間にAが死亡し、その相続人がB及びCである場合において、混同を登記原因として当該抵当権の設定の登記の抹消を申請するときは、B及びCを登記義務者としなければならない。エ Aを所有権の登記名義人とする甲土地に抵当権の設定の登記がされている場合において、Aが死亡した後に当該抵当権が消滅したときは、Aの唯一の相続人であるBは、当該抵当権の設定の登記の抹消の前提として、甲土地について相続を原因とする所有権の移転の登記を申請することを要しない。オ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを債務者とする根抵当権の設定の登記がされた後、Bの住所について地番変更を伴わない行政区画の変更がされた場合には、乙土地について甲土地と共同根抵当とする根抵当権の設定の登記の前提として、甲土地についてBの住所の変更の登記を申請することを要しない。

正答 (5)
正答は (5)。正しいのはウとオです。 【ア】誤り 住所を証する情報の提供が求められるのは、所有権の保存の登記や所有権の移転の登記で、新たに所有権の登記名義人となる者の住所などです。根抵当権の設定の登記で申請情報に記載する債務者は登記名義人ではないので、債務者Cの住所を証する情報の提供は要しません。 【イ】誤り 抵当権が混同で消滅した後、その登記の抹消前に所有権がBに移転した場合、抵当権の登記の抹消によって利益を受けるのは現在の所有者Bです。そのため、混同を原因とする抵当権の設定の登記の抹消は、Bを登記権利者、抵当権の登記名義人Aを登記義務者とする共同申請でします。Aが単独で申請することはできません(Aが所有者でもあり続けている間であれば、登記権利者と登記義務者が同じAになるので、Aが一人で申請できます)。
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【ウ】正しい 混同で抵当権が消滅した後、抹消の前に抵当権者兼所有者Aが死亡した場合、抹消の登記義務者は抵当権の登記名義人Aの相続人B及びCです(不動産登記法第62条)。抵当権の移転の登記をする必要はなく、相続人が登記義務者として抹消を申請します。記述のとおり、B及びCを登記義務者とします。 【エ】誤り 所有者Aの死亡後に抵当権が消滅した場合、消滅の時点の所有者は相続人Bなので、抹消の登記権利者はB自身です。そのため、抵当権の設定の登記の抹消の前提として、AからBへの相続を原因とする所有権の移転の登記をしなければならないとされています。これに対し、Aの生前に抵当権が消滅していた場合は、登記権利者Aの相続人として(第62条)、相続の登記をしないで抹消を申請できます。 【オ】正しい 登記名義人や債務者の住所について、地番の変更を伴わない行政区画の変更(市町村の合併による名称の変更など)があった場合、その変更は公知の事実で、登記された住所と現在の住所が同じ場所を指すことが明らかなので、住所の変更の登記を省略してよいとされています。そのため、乙土地について甲土地と共同根抵当とする根抵当権の設定の登記をする前提として、甲土地の債務者Bの住所の変更の登記をする必要はありません。 【整理】 抵当権の抹消と相続 抵当権の消滅が所有者の死亡の前:相続人が第62条で抹消を申請(相続登記不要) 抵当権の消滅が所有者の死亡の後:前提として相続登記が必要 正しいのはウとオですから、正答は (5) です。

出典:2024年(令和6年度) 司法書士試験 午後の部 第22問(法務省 公表)出典元ページ

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