不動産登記における審査請求に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか…

午後の部(不動産登記法・商業登記法) 午後の部 第26問

不動産登記における審査請求に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 登記の申請を却下する処分に対する審査請求は、当該申請において提供された申請情報及びその添付情報の保存期間が経過した後もすることができる。イ 法務局又は地方法務局の長は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の執行の停止の措置をとることができる。ウ 登記の申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、登記官が何らの処分をもしない場合には、審査請求をすることができる。エ 審査請求人が死亡し、その相続人が審査請求人の地位を承継した場合には、当該相続人は、処分をした登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に対し、書面でその旨を届け出なければならない。オ 所有権の移転の登記が完了したが、当該登記が申請の権限を有しない者の申請によりされたものであると判明した場合には、そのことを理由として審査請求をすることができる。

正答 (3)
正答は (3)。誤っているのはイとオです。 登記官の処分に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した者は、その登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができます(不動産登記法第156条第1項)。審査請求には行政不服審査法が適用されますが、不動産登記法第158条で一部の規定の適用が除かれています。 【ア】正しい 不動産登記法第158条により、審査請求の期間を定めた行政不服審査法第18条は適用されません。登記官の処分に対する審査請求には期間の制限がなく、申請情報や添付情報の保存期間が経過した後でも、却下処分に対する審査請求をすることができます。
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【イ】誤り 執行停止について定めた行政不服審査法第25条第2項から第7項までは、不動産登記法第158条により適用が除かれています。登記は申請の順に処理され、一度された登記を前提に次の登記が進むので、審査庁である法務局又は地方法務局の長が処分の執行を停止する措置をとることはできません。 【ウ】正しい 不動産登記法第156条第1項は、登記官の処分のほか、「登記官の不作為に係る処分を申請した者」も審査請求をすることができると定めています。申請から相当の期間が経過したのに登記官が何らの処分もしない場合は、不作為についての審査請求ができます。 【エ】正しい 審査請求人が死亡したときは、相続人などが審査請求人の地位を承継します(行政不服審査法第15条第1項)。この場合、地位を承継した相続人は、書面でその旨を審査庁に届け出なければなりません(同条第3項)。不動産登記の審査請求の審査庁は、処分をした登記官を監督する法務局又は地方法務局の長です。 【オ】誤り 登記が完了した後に審査請求で争えるのは、その登記が不動産登記法第25条第1号から第3号まで(管轄違い、登記事項以外の事項の登記、既に登記されている事項の登記)に当たるなど、登記官が職権で抹消すべき(第71条)場合に限られると解されています。申請の権限を有しない者の申請によってされた登記(第25条第4号に当たる事由)は、登記が完了した後は審査請求で争うことはできず、当事者間で抹消の登記を申請するか、訴訟で抹消を求めることになります。 【整理】 不動産登記の審査請求の特徴 期間の制限なし(行政不服審査法第18条の適用除外) 執行停止なし(同法第25条第2項〜第7項の適用除外) 審査請求は登記官を経由(不動産登記法第156条第2項) 誤っているのはイとオですから、正答は (3) です。

出典:2024年(令和6年度) 司法書士試験 午後の部 第26問(法務省 公表)出典元ページ

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