登録免許税に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、租税特別…

午後の部(不動産登記法・商業登記法) 午後の部 第27問

登録免許税に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用はないものとする。ア 一の申請情報により20個を超える不動産についてする錯誤による所有権の登記名義人の住所の更正の登記の登録免許税の額は、2万円である。イ 信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみを受益者とする信託の登記がされている不動産についてする受託者から受益者への所有権の移転の登記については、登録免許税が課されない。ウ 所有権の登記名義人の住所が誤って登記された後に、当該登記名義人の住所について変更があった場合において、一の申請情報により当該登記名義人の住所の更正の登記と住所の変更の登記とを同時に申請するときの登録免許税の額は、不動産の個数1個につき2000円である。エ 抵当権の信託の仮登記の登録免許税の額は、債権金額に1000分の1を乗じた額である。オ 法定相続分に応じてされた相続による所有権の移転の登記がされている場合において、遺産分割協議により相続人の一人が所有権を取得したときの所有権の更正の登記の登録免許税の額は、不動産の個数1個につき1000円である。

正答 (1)
正答は (1)。誤っているのはアとウです。 【ア】誤り 登記名義人の住所の更正の登記は、付記登記などの「変更の登記又は更正の登記」として、不動産1個につき1,000円です(登録免許税法別表第一第1号)。この区分には上限がないので、20個を超える不動産について一つの申請情報で申請しても、1,000円×不動産の個数で計算します。一つの申請で20個を超える不動産について申請する場合に2万円とされるのは、登記の抹消です。 【イ】正しい 登録免許税法第7条第1項第2号は、信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託の信託財産を、受託者からその受益者(信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る)に移す場合の財産権の移転の登記について、登録免許税を課さないと定めています。もともと委託者のものだった財産が戻るだけなので、実質的な権利の移転がないと考えられるからです。
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【ウ】誤り 住所が誤って登記された後に住所の変更があった場合、一つの申請情報で住所の更正の登記と変更の登記を同時に申請するときは、登記の目的を一つにまとめた一件の登記として扱われ、登録免許税は不動産1個につき1,000円とされています。更正と変更それぞれで1,000円を合計して2,000円とするのではありません。 【エ】正しい 抵当権の信託の登記の登録免許税は債権金額の1,000分の2で、その仮登記はその半分の債権金額の1,000分の1とされています(登録免許税法別表第一第1号)。 【オ】正しい 法定相続分での相続登記の後に遺産分割で相続人の一人が所有権を取得した場合の所有権の更正の登記は、「変更の登記又は更正の登記」に当たり、不動産1個につき1,000円です。持分の移転の登記として申請する場合(相続による移転と同じく価額の1,000分の4)とは税額が大きく異なります。 【整理】 定額の登録免許税(不動産1個につき) 変更・更正の登記:1,000円(上限なし) 抹消の登記:1,000円(一つの申請で20個を超えるときは2万円) 抹消された登記の回復の登記:1,000円 誤っているのはアとウですから、正答は (1) です。

出典:2024年(令和6年度) 司法書士試験 午後の部 第27問(法務省 公表)出典元ページ

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