政党に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。…
午前の部(憲法) 午前の部 第2問
政党に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について院外で責任を問われないため、議員が行ったこれらの行為を理由として、その所属政党が当該議員に対して除名その他の処分をすることは許されない。イ 政党は、憲法には直接規定されていないが、憲法の定める議会制民主主義は政党を無視しては到底その円滑な運用を期待することはできないから、憲法は政党の存在を当然に予定している。ウ 憲法第21条第1項は、結社の自由を保障しており、政党の結成についても同項による保障の範囲に含まれる。エ 政党がその所属党員に対してした処分について、それが一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる場合には、裁判所は、適正な手続に則って当該処分がされたか否かのみを審査してその当否を判断すべきである。オ 政党その他の政治団体にあらかじめ候補者の氏名及び当選人となるべき順位を定めた名簿を届け出させた上、選挙人が政党その他の政治団体を選択して投票し、その得票数の多寡に応じて当該名簿の順位に従って当選人を決定する方式も、直接選挙に当たる。(参考)憲法第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。2 (略)
- (1)アウ
- (2)アエ
- (3)イエ
- (4)イオ
- (5)ウオ
正答 (2)
正答は (2)。誤っているのはアとエです。
【ア】誤り
憲法51条は、両議院の議員が議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われないと定めています。ここでいう責任は、国家が追及する民事・刑事上の法的責任などを指すと解されており、議員が所属する政党などの団体が、その行為を理由に党内で政治的・道義的な責任を問い、除名その他の処分をすることまで禁じるものではありません。
【イ】正しい
判例(八幡製鉄政治献金事件)は、憲法は政党について規定するところがないが、その存在を当然に予定しているものというべきであり、政党は議会制民主主義を支える不可欠の要素であるとしています。記述はこの判示のとおりです。
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【ウ】正しい
政党は、政治上の信条や意見を共通にする者が任意に結成する政治結社です。その結成は、憲法21条1項が保障する結社の自由の範囲に含まれます。
【エ】誤り
判例(共産党袴田事件)は、政党が党員に対してした処分が一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審判権は及ばないとしています。そして、処分が一般市民としての権利利益を侵害する場合であっても、その当否は、政党が自律的に定めた規範が公序良俗に反するなどの特段の事情のない限りその規範に照らし(規範がないときは条理に基づき)、適正な手続に則ってされたか否かによって決すべきであり、審理もその点に限られるとしました。記述は、内部的な問題にとどまる場合にも裁判所が手続の適否を審査するとしている点が誤りです。内部的な問題にとどまるなら、そもそも司法審査の対象になりません。
【オ】正しい
判例は、衆議院の拘束名簿式比例代表制について、選挙人は政党等を選択して投票し、その得票数に応じて名簿の順位に従い当選人が決まるのであって、投票の結果、選挙人以外の者の意思によって当選人が決まるわけではないから、直接選挙に当たり、憲法43条1項に違反しないとしています。
【まとめ】
誤っているのはアとエで、この組合せは (2) です。
【見分け方】
エは「内部的な問題にとどまる場合」と「一般市民としての権利利益を侵害する場合」の取り違えです。手続の適否だけを審査するのは後者の場合です。
出典:2025年(令和7年度) 司法書士試験 午前の部 第2問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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