犯人蔵匿等罪に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか…

午前の部(刑法) 午前の部 第25問

犯人蔵匿等罪に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア ある者が「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」として捜査対象になっているが真犯人ではないと考えてその者を蔵匿・隠避する行為には、犯人蔵匿等罪は成立しない。イ 「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」との間の口裏合わせに基づいて、参考人として、警察官に対し、その者の身柄の拘束を免れさせるような虚偽の供述をする行為には、犯人蔵匿等罪が成立する。ウ 「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」が犯した罪の法定刑が罰金以上であることを認識せずにその者を蔵匿・隠避する行為には、犯人蔵匿等罪は成立しない。エ 「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」が自らを蔵匿・隠避する行為には犯人蔵匿等罪は成立しないが、「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」が他人に自らを蔵匿・隠避するよう教唆する行為には犯人蔵匿等罪の教唆が成立する。オ 捜査が開始される前に「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」を蔵匿・隠避する行為には、犯人蔵匿等罪は成立しない。

正答 (3)
正答は (3)。正しいのはイとエです。 【ア】誤り 犯人蔵匿等罪(刑法103条)の「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」について、判例は、真犯人に限らず、犯罪の嫌疑によって捜査中の者も含むとしています。捜査の対象者を蔵匿・隠避すれば、行為者がその者を真犯人ではないと考えていても、捜査を妨げる点で変わりはないからです。 【イ】正しい 判例は、犯人との間で口裏合わせをしたうえ、参考人として警察官に対して犯人の身柄の拘束を免れさせるような虚偽の供述をした行為は、刑法103条の「隠避させた」に当たり、犯人隠避罪が成立するとしています。身柄の拘束を免れさせるような性質の行為であれば、すでに犯人が逮捕・勾留されている場合でも隠避に当たるとされています。
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【ウ】誤り 判例は、犯人蔵匿等罪の故意として、蔵匿・隠避する相手が罪を犯した者であることの認識があれば足り、その罪の法定刑が罰金以上であることまで認識している必要はないとしています。 【エ】正しい 犯人が自ら身を隠す行為は、期待可能性がないことなどから犯人蔵匿等罪の対象とされていません。しかし判例は、犯人が他人を教唆して自己を蔵匿・隠避させた場合には、防御の範囲を逸脱するものとして、犯人蔵匿等罪の教唆犯が成立するとしています。 【オ】誤り 判例は、「罪を犯した者」には捜査が開始される前の者も含まれるとし、捜査機関に発覚する前に犯人を蔵匿・隠避した場合にも犯人蔵匿等罪が成立するとしています。 【まとめ】 正しいのはイとエで、この組合せは (3) です。 【覚え方】 犯人蔵匿等罪の「罪を犯した者」は広く解されます(嫌疑を受けて捜査中の者・捜査開始前の者を含む)。故意の内容は「罪を犯した者であること」の認識で足ります。

出典:2025年(令和7年度) 司法書士試験 午前の部 第25問(法務省 公表)出典元ページ

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