株式会社の発起設立に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、…
午前の部(会社法・商法) 午前の部 第27問
株式会社の発起設立に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 発起人が2人以上ある場合において、成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項を定款で定めなかったときは、発起人は、その過半数の同意によって当該事項を定めることができる。イ 法人は、設立時取締役となることができない。ウ 定款に記載せず、又は記録しないで行われた財産引受けは、株式会社の成立後に株主総会の決議によって承認を受けた場合であっても、遡って有効とはならない。エ 公証人の認証を受けた定款に公告方法の定めがない場合には、発起人は、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、公証人の認証を受けることなく、当該定款を変更して公告方法を定めることができる。オ 発起人は、出資の履行が完了する前に、設立時取締役を選任しなければならない。
- (1)アウ
- (2)アオ
- (3)イウ
- (4)イエ
- (5)エオ
正答 (3)
正答は (3)。正しいのはイとウです。
【ア】誤り
発起人は、株式会社の設立に際して、①発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数、②その株式と引換えに払い込む金銭の額、③成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項を、定款に定めがある場合を除いて定めようとするときは、その全員の同意を得なければなりません(会社法32条1項)。過半数の同意では足りません。
【イ】正しい
法人は取締役となることができず(会社法331条1項1号)、成立後の株式会社の取締役となることができない者は、設立時取締役となることもできません(会社法39条4項)。
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【ウ】正しい
財産引受け(会社の成立後に財産を譲り受けることを約する契約)は、定款に記載し、又は記録しなければ効力を生じない変態設立事項です(会社法28条2号)。判例は、定款に記載のない財産引受けは無効であり、会社の成立後に株主総会の特別決議で承認したとしても有効とはならない(追認の余地はない)としています。
【エ】誤り
公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、検査役の調査の結果などによる変更(会社法33条7項・9項)と、発行可能株式総数に関する変更(会社法37条1項・2項)の場合を除き、変更することができません(会社法30条2項)。公告方法を定める変更はこの例外に当たらないので、変更するには改めて公証人の認証を受ける必要があります。
【オ】誤り
発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役を選任しなければなりません(会社法38条1項)。出資の履行が完了する前ではありません。なお、定款で設立時取締役を定めたときは、出資の履行が完了した時に選任されたものとみなされます(同条4項)。
【まとめ】
正しいのはイとウで、この組合せは (3) です。
【整理】
発起設立で発起人全員の同意が必要なもの:設立時発行株式に関する事項(32条1項)、発行可能株式総数の定め(37条)。発起人の議決権の過半数で決めるもの:設立時取締役の選任・解任(40条1項・43条1項)。
出典:2025年(令和7年度) 司法書士試験 午前の部 第27問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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