次の対話は、裁判上の自白に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、判例の趣…
午後の部(民事訴訟法) 午後の部 第2問
次の対話は、裁判上の自白に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。教授: まずは、自白の拘束力について考えてみましょう。事実についての自白のうち、裁判所を拘束しないものはありますか。学生:ア 間接事実についての自白は、裁判所を拘束しません。教授: 書証の成立の真正についての自白は、どうですか。学生:イ 書証の成立の真正についての自白は、裁判所を拘束します。教授: 次に、裁判上の自白が成立する場面について考えてみましょう。弁論準備手続の期日において、裁判上の自白は、成立しますか。学生:ウ 主要事実に関する陳述がされた場合であっても、弁論準備手続の期日においては、裁判上の自白は、成立しません。教授: 本人尋問においては、どうですか。学生:エ 当事者の供述が相手方の主張する自己に不利益な事実を認めるものである場合には、裁判上の自白が成立します。教授: 最後に、自白の撤回について考えてみましょう。裁判上の自白が成立した場合において、相手方の同意がないときであっても、当事者が自白を撤回することができることがありますか。学生:オ 当事者は、相手方の同意がない場合であっても、自白した事実が真実に適合しないこと及び自白が錯誤によることを証明したときは、自白を撤回することができます。
- (1)アウ
- (2)アオ
- (3)イウ
- (4)イエ
- (5)エオ
正答 (2)
正答は (2)。正しいのはアとオです。
【ア】正しい
裁判上の自白が裁判所を拘束するのは、主要事実(権利の発生・消滅などの法律効果を直接基礎づける事実)についての自白です。判例は、間接事実についての自白は、裁判所を拘束しないとしています。間接事実は主要事実を推認するための材料で、これに拘束力を認めると、裁判所の自由な心証による事実認定が妨げられるからです。
【イ】誤り
判例は、書証の成立の真正についての自白は、裁判所を拘束しないとしています。文書の成立の真正は、証拠の信用性にかかわる補助事実で、間接事実と同じように扱われます。
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【ウ】誤り
裁判上の自白は、口頭弁論又は弁論準備手続において、相手方の主張する自己に不利益な事実を認める陳述をすることで成立します。弁論準備手続の期日における主要事実の陳述でも、裁判上の自白は成立し、「裁判所において当事者が自白した事実」(民事訴訟法179条)として証明を要しなくなります。
【エ】誤り
本人尋問における当事者の供述は、証拠資料であって、当事者の主張(訴訟資料)ではありません。そのため、相手方の主張する自己に不利益な事実を認める供述をしても、裁判上の自白は成立しないとするのが判例です。
【オ】正しい
裁判上の自白は、原則として撤回することができませんが、判例は、相手方の同意がある場合や、自白が刑事上罰すべき他人の行為によってされた場合のほか、自白した事実が真実に適合しないこと及び自白が錯誤によることを証明した場合には、自白を撤回することができるとしています。真実に反することが証明されたときは、錯誤によるものと推認されるとする判例もあります。
【組み合わせ】
正しいのはアとオで、これを組とする (2) が正答です。
出典:2025年(令和7年度) 司法書士試験 午後の部 第2問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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