争点及び証拠の整理手続に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。…
午後の部(民事訴訟法) 午後の部 第3問
争点及び証拠の整理手続に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 当事者は、事件を弁論準備手続に付する裁判に対して即時抗告をすることができる。イ 裁判所は、弁論準備手続において、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、当事者が申し出た者の傍聴を許さなければならない。ウ 文書の証拠調べは、書面による準備手続においてすることができない。エ 当事者は、準備的口頭弁論終了後の口頭弁論の期日において、準備的口頭弁論の結果を陳述しなければならない。オ 準備的口頭弁論終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。
- (1)アイ
- (2)アエ
- (3)イウ
- (4)ウオ
- (5)エオ
正答 (2)
正答は (2)。誤っているのはアとエです。
【ア】誤り
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができます(民事訴訟法168条)。この裁判は訴訟指揮に関する裁判で、即時抗告を認める規定はありません。なお、当事者双方の申立てがあるときは、裁判所は弁論準備手続に付する裁判を取り消さなければなりません(民事訴訟法172条ただし書)。
【イ】正しい
弁論準備手続では、裁判所は相当と認める者の傍聴を許すことができ、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければなりません(民事訴訟法169条2項)。
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【ウ】正しい
書面による準備手続は、当事者の出頭なしに準備書面の提出等により争点及び証拠の整理をする手続で(民事訴訟法175条)、期日を開かないので、証拠調べをすることはできません。文書の証拠調べができるのは、弁論準備手続(民事訴訟法170条2項)です。
【エ】誤り
準備的口頭弁論は口頭弁論そのものなので(民事訴訟法164条)、その結果を後の口頭弁論で陳述する必要はありません。当事者が口頭弁論において結果を陳述しなければならないのは、弁論準備手続の場合です(民事訴訟法173条)。
【オ】正しい
準備的口頭弁論の終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければなりません(民事訴訟法167条)。弁論準備手続(民事訴訟法174条)・書面による準備手続(民事訴訟法178条)の終結後も同様です。
【まとめ】
誤っているのはアとエで、この組合せは (2) です。
出典:2025年(令和7年度) 司法書士試験 午後の部 第3問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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