書証に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 当…
午後の部(民事訴訟法) 午後の部 第4問
書証に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 当事者が法令により文書の謄本の交付を求めることができる場合には、書証の申出は、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることはできない。イ 第三者に対してされた文書提出命令に対し、当該文書提出命令の申立人ではない本案事件の当事者は、即時抗告をすることができる。ウ 私文書の作成名義人の印影が当該作成名義人の印章によって顕出されたものである場合には、当該印章が他の者と共有、共用されているときであっても、当該私文書は、真正に成立したものと推定される。エ 当事者が相手方を作成名義人とする文書の成立の真否を筆跡の対照により証明する場合において、対照をするのに適当な相手方の筆跡がないときは、裁判所は、対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができる。オ 文書の所持者が正当な理由なく文書送付の嘱託に応じなかった場合には、裁判所は、決定で、過料に処することができる。
- (1)アウ
- (2)アエ
- (3)イエ
- (4)イオ
- (5)ウオ
正答 (2)
正答は (2) です。
選択肢(2)「アエ」が正答として示されています。
出典:2025年(令和7年度) 司法書士試験 午後の部 第4問(法務省 公表)
スポンサーリンク

