第一審の民事訴訟手続における判決に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれ…

午後の部(民事訴訟法) 午後の部 第5問

第一審の民事訴訟手続における判決に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 判決の言渡しは、当事者双方が判決の言渡期日に出頭しない場合においても、することができる。イ 判決の言渡しは、訴訟手続の中断中には、することができない。ウ 判決は、当事者に対する判決書の送達によってその効力を生ずる。エ 判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがある場合には、裁判所は、当事者の申立てがないときであっても、更正決定をすることができる。オ 裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、口頭弁論を経て、変更の判決をすることができる。

正答 (1)
正答は (1)。正しいのはアとエです。 【ア】正しい 判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができます(民事訴訟法251条2項)。言渡期日に当事者双方が出頭しなくても、判決を言い渡すことができます。 【イ】誤り 訴訟手続の中断中は、原則として当事者も裁判所も訴訟行為をすることができませんが、判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であってもすることができます(民事訴訟法132条1項)。口頭弁論が終結していれば、言渡しは当事者の関与を要しないからです。 【ウ】誤り 判決は、言渡しによってその効力を生じます(民事訴訟法250条)。判決書の送達は上訴期間の起算点などに関係しますが、判決の効力の発生時期ではありません。
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【エ】正しい 判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができます(民事訴訟法257条1項)。当事者の申立てがなくても職権でできます。 【オ】誤り 裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、その言渡し後1週間以内に限り、変更の判決をすることができます。ただし、判決が確定したとき、又は判決を変更するため事件につき更に弁論をする必要があるときは、できません(民事訴訟法256条1項)。そして、変更の判決は、口頭弁論を経ないでします(同条2項)。口頭弁論を経て変更の判決をする、とする点が誤りです。 【まとめ】 正しいのはアとエで、この組合せは (1) です。 【整理】 判決の自己拘束力の例外は2つです。変更判決(256条)は法令違反が対象で、言渡し後1週間以内・口頭弁論を経ない。更正決定(257条)は明白な誤りが対象で、いつでも・申立て又は職権。

出典:2025年(令和7年度) 司法書士試験 午後の部 第5問(法務省 公表)出典元ページ

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