民事執行に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、少額訴訟債…
午後の部(民事保全法・民事執行法) 午後の部 第7問
民事執行に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、少額訴訟債権執行については考慮しないものとする。ア 債権に対する強制執行については、債権者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。イ 債権に対する強制執行による差押えの効力は、差押命令が第三債務者に送達された時に生ずる。ウ 差押えに係る貸金債権について借用証書があるときは、債務者は、差押債権者に対し、その借用証書を引き渡さなければならない。エ 債務者の預金債権を差し押さえた債権者は、第三債務者に対して差押命令が送達された日から法定の期間が経過したときは、その預金債権を取り立てることができる。オ 執行裁判所は、債務者の申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押命令の全部又は一部を取り消すことができる。
- (1)アウ
- (2)アエ
- (3)イエ
- (4)イオ
- (5)ウオ
正答 (2)
正答は (2)。誤っているのはアとエです。
【ア】誤り
債権に対する強制執行については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄します。普通裁判籍がないときは、差し押さえるべき債権の所在地を管轄する地方裁判所が管轄します(民事執行法144条1項)。債権者の普通裁判籍ではありません。
【イ】正しい
差押えの効力は、差押命令が第三債務者に送達された時に生じます(民事執行法145条5項)。債務者への送達の時ではない点がポイントです。第三債務者に弁済を禁止することが差押えの中心だからです。
解説の続きをみる続きを閉じる
【ウ】正しい
差し押さえられた債権に関する証書があるときは、債務者は、差押債権者に対し、その証書を引き渡さなければなりません(民事執行法148条1項)。借用証書はこの証書に当たります。
【エ】誤り
金銭債権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から1週間を経過したときは、その債権を取り立てることができます(民事執行法155条1項)。期間の起算点は、第三債務者ではなく債務者への送達の日です。債務者が執行抗告や差押命令の取消しの申立てをする機会を確保するためです。なお、給料など差押禁止債権の規定(民事執行法152条)の対象となる債権については、扶養義務等に係る債権による場合を除いて、この期間が4週間とされています(民事執行法155条2項)。
【オ】正しい
執行裁判所は、申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押命令の全部若しくは一部を取り消すことができます(民事執行法153条1項)。差押禁止債権の範囲の変更の制度です。
【まとめ】
誤っているのはアとエで、この組合せは (2) です。
【見分け方】
「差押えの効力」は第三債務者への送達時、「取立権の発生」は債務者への送達日から1週間(給料等は4週間)、と起点の違いで区別します。
出典:2025年(令和7年度) 司法書士試験 午後の部 第7問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
「午後の部(民事保全法・民事執行法)」のほかの問題
- 2021年(令和3年度) 午後の部 第6問民事保全に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5 ま
- 2021年(令和3年度) 午後の部 第7問民事執行に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5 までの
- 2022年(令和4年度) 午後の部 第6問民事保全に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5 ま
- 2022年(令和4年度) 午後の部 第7問執行文に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5 まで
- 2023年(令和5年度) 午後の部 第6問民事保全に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5まで
- 2023年(令和5年度) 午後の部 第7問不動産の強制競売に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5
スポンサーリンク

