弁済供託に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか…
午後の部(供託法・司法書士法) 午後の部 第9問
弁済供託に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 債権が二重に譲渡され、それぞれ債務者に対する確定日付のある証書による通知がされた場合において、各通知が同時に債務者に到達したときは、債務者は、債権者不確知を原因とする供託をすることができる。イ 債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を供託することができる。ウ 賃貸人が死亡した場合において、その相続人の有無が戸籍により調査をしなければ賃借人に不明であるときは、賃借人は、当該調査をすることなく、賃料の全額につき債権者不確知を原因とする供託をすることができる。エ 持参債務について被供託者をA又はBとして債権者不確知を原因とする弁済供託をする場合において、Aの住所地の供託所とBの住所地の供託所とが異なるときは、いずれかの供託所に供託をすることができる。オ 債権者不確知を原因とする供託がされた場合において、被供託者の中に権利義務の帰属主体となる実体を備えていない者が含まれていたときは、その他の被供託者の中に還付請求権を有する者が含まれていたとしても、供託は無効となる。
- (1)アイ
- (2)アオ
- (3)イウ
- (4)ウエ
- (5)エオ
正答 (2)
正答は (2)。誤っているのはアとオです。
【ア】誤り
債権が二重に譲渡され、確定日付のある証書による通知が同時に債務者に到達した場合、判例は、各譲受人は債務者に対してそれぞれ譲受債権の全額の弁済を請求することができるとしています。債務者がいずれかに弁済すれば、その債権は消滅します。債務者にとって弁済すべき相手が分からないわけではないので、供託の実務では、同時到達の場合には債権者不確知を原因とする供託はできないとされています。到達の先後が不明な場合は、同時到達と区別され、債権者不確知を原因とする供託ができるとされます。
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【イ】正しい
債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができます(民法466条の2第1項)。譲受人の善意・悪意を問いません。
【ウ】正しい
賃貸人が死亡し、相続人の有無や誰が相続人かが戸籍を調査しなければ賃借人に分からないような場合、供託の実務では、賃借人は戸籍の調査をすることなく、債権者不確知を原因として賃料を供託することができるとされています。弁済者に戸籍の調査まで求めるのは酷だからです。
【エ】正しい
弁済供託は、債務の履行地の供託所にしなければなりません(民法495条1項)。持参債務の履行地は債権者の住所地ですが、債権者がA又はBのどちらか分からず、両者の住所地の供託所が異なるときは、いずれかの住所地の供託所に供託することができるとされています。
【オ】誤り
債権者不確知を原因とする供託は、被供託者として記載された者の中に真の債権者(還付請求権を有する者)が含まれていれば、その者との関係で弁済の効力を生じます。被供託者の中に権利義務の帰属主体となる実体を備えていない者が含まれていたとしても、そのことだけで供託が無効となるわけではありません。供託が無効とされるのは、被供託者の中に還付請求権を有する者が全く含まれていない場合とされています。
【まとめ】
誤っているのはアとオで、この組合せは (2) です。
出典:2025年(令和7年度) 司法書士試験 午後の部 第9問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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