次の対話は、書面による登記の申請の代理に関する教授と学生の対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のう…
午後の部(不動産登記法・商業登記法) 午後の部 第12問
次の対話は、書面による登記の申請の代理に関する教授と学生の対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。教授: Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aの単独親権者であるBが法定代理人として所有権の移転の登記の申請をしようとしたが、その申請前にAが死亡した場合には、Bの当該申請に関する代理権は、どうなりますか。学生:ア その代理権は消滅しません。教授: それでは、Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aの成年後見人であるBが法定代理人として司法書士Cに対してAからDへの所有権の移転の登記の申請を委任したが、その後、Bが破産手続開始の決定を受けた場合には、Cは、当該申請の添付情報として、誰の印鑑に関する証明書を提供しなければなりませんか。学生:イ Bの印鑑に関する証明書を提供しなければなりません。教授: 当該申請の添付情報として提供する印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のものであることを要しますか。学生:ウ 作成後3か月以内のものであることを要します。教授: 事例を変えて、Aが唯一の代表者である会社法人等番号を有するB法人が所有権の登記名義人である甲土地について、AがB法人を代表して司法書士Cに対してB法人からDへの所有権の移転の登記の申請を委任したが、当該申請前にAがB法人の代表者を辞任し、新しい代表者としてEが就任したとします。この場合において、当該登記申請の添付情報としてB法人の会社法人等番号を提供することとなりますが、それだけではAが代表者であったことが確認できないときは、添付情報として何を提供すべきですか。学生:エ 登記申請の委任を受けた当時にAが代表者であったことが確認できるB法人の登記事項証明書を提供しなければなりません。教授: 最後に、Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aが司法書士B及び司法書士Cに対してAからDへの所有権の移転の登記の申請を委任したが、特に共同代理の定めがされていない場合には、B及びCを代理人とする代理権限を証する情報を提供して、Cのみが当該申請を代理することはできますか。学生:オ B及びCが共同して当該申請を代理しなければならず、Cのみが当該申請を代理することはできません。
- (1)アウ
- (2)アオ
- (3)イウ
- (4)イエ
- (5)エオ
出典:2025年(令和7年度) 司法書士試験 午後の部 第12問(法務省 公表)

