申請情報の内容に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。…

午後の部(不動産登記法・商業登記法) 午後の部 第13問

申請情報の内容に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 区分地上権の設定の登記を申請する場合において、区分地上権の設定契約においてその区分地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加える旨が定められたときは、その定めを申請情報の内容とすることができる。イ 信託の登記を申請する場合において、受益者代理人の氏名又は名称及び住所を申請情報の内容としたときは、当該受益者代理人が代理する受益者の氏名又は名称及び住所を申請情報の内容としなければならない。ウ 複数の者を抵当権者とする抵当権の設定の登記を申請する場合において、当該抵当権について5年を超えない期間は分割をしない旨が定められたときであっても、その定めを申請情報の内容とすることができない。エ 国内に住所を有しない者が所有権の登記名義人となる所有権の移転の登記を申請する場合において、その者の国内連絡先となる自然人があるときは、その自然人の氏名並びに国内の住所又は国内の営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地及び名称を申請情報の内容としなければならない。オ 永小作権の設定の登記を申請する場合において、永小作権の設定契約においてその権利を他人に譲り渡すことができない旨が定められたときは、その定めを申請情報の内容とすることができる。

正答 (3)
正答は (3)。誤っているのはイとウです。 【ア】正しい 地下又は空間を目的とする地上権(区分地上権。民法269条の2第1項)の設定の登記では、その目的である地下又は空間の上下の範囲を登記し、区分地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加える旨の定め(同項後段)があるときは、その定めも登記事項となります(不動産登記法78条5号)。したがって、その定めを申請情報の内容とすることができます。 【イ】誤り 信託の登記では、委託者・受託者・受益者の氏名又は名称及び住所などが登記事項となりますが、受益者代理人の氏名又は名称及び住所を登記したときは、その受益者代理人が代理する受益者の氏名又は名称及び住所は登記することを要しません(不動産登記法97条1項・2項)。受益者を申請情報の内容としなければならない、とする点が誤りです。
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【ウ】誤り 権利に関する登記には、共有物分割禁止の定めがあるときはその定めが登記事項とされ、これには所有権以外の財産権を数人で有する場合(準共有。民法264条による256条1項ただし書の準用)に分割をしない旨の契約をしたときの定めも含まれます(不動産登記法59条6号)。数人の抵当権者が準共有する抵当権についても、5年を超えない期間内は分割をしない旨の定めを申請情報の内容とすることができます。 【エ】正しい 所有権の登記名義人が国内に住所を有しないときは、国内における連絡先となる者の氏名又は名称及び住所その他の国内連絡先に関する事項が、所有権の登記の登記事項とされています(不動産登記法73条の2第1項2号。2024年4月1日施行)。国内連絡先となる者があるときは、その者の氏名・国内の住所又は国内の営業所などの所在地及び名称を、申請情報の内容としなければなりません(国内連絡先となる者がないときは、その旨を内容とします)。 【オ】正しい 永小作権の設定の登記では、民法272条ただし書の定め(永小作権を他人に譲り渡し、又は賃貸することを禁ずる定め)があるときは、その定めが登記事項となります(不動産登記法79条3号)。 【まとめ】 誤っているのはイとウで、この組合せは (3) です。

出典:2025年(令和7年度) 司法書士試験 午後の部 第13問(法務省 公表)出典元ページ

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