市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した住所を証する情報(これに代わるべき情報を含む。以下「住所を証する情報」とい…
午後の部(不動産登記法・商業登記法) 午後の部 第16問
市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した住所を証する情報(これに代わるべき情報を含む。以下「住所を証する情報」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し、その相続人がB及びCであったが、その後、Bが死亡し、その相続人がD及びEである場合において、甲土地について相続を原因とするAからB及びCへの所有権の移転の登記を申請するときは、Bの最後の住所を証する情報を提供することを要しない。イ 官庁又は公署が、自らを登記義務者とし、Aを登記権利者とする所有権の移転の登記を嘱託する場合には、Aの住所を証する情報を提供することを要する。ウ 判決による所有権の移転の登記を申請する場合には、登記権利者の住所を証する情報を提供することを要しない。エ A及びBを所有権の登記名義人とする甲土地について、共有物分割を原因とするAからBへのA持分全部の移転の登記を申請する場合には、Bの住所を証する情報を提供することを要しない。オ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを権利者とし、売買予約を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記がされている場合において、売買を原因とするBからCへの所有権移転請求権の移転の登記を申請するときは、Cの住所を証する情報を提供することを要しない。
- (1)アイ
- (2)アエ
- (3)イオ
- (4)ウエ
- (5)ウオ
正答 (3)
正答は (3) です。
選択肢(3)「イオ」が正答として示されています。
出典:2025年(令和7年度) 司法書士試験 午後の部 第16問(法務省 公表)
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