仮登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。…

午後の部(不動産登記法・商業登記法) 午後の部 第26問

仮登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア Aを所有権の登記名義人とする甲不動産について、Bを権利者とする抵当権の設定の仮登記及びCを賃借権者とする賃借権の設定の登記が順次されている場合において、BがAと共同して当該仮登記に基づく本登記を申請するときは、Cの承諾を証する情報を提供しなければならない。イ Aを所有権の登記名義人とする甲不動産について、Bを権利者とする所有権移転請求権の保全の仮登記がされた後、売買を原因とするBからCへの当該所有権移転請求権の移転の登記がされている場合において、AがCと共同して当該仮登記及び当該所有権移転請求権の移転の登記の抹消を申請するときは、Bの承諾を証する情報の提供を要しない。ウ Aを所有権の登記名義人とする甲不動産について、AからBへの所有権の移転の仮登記がされた後、売買を原因とするAからCへの所有権の移転の登記がされた場合には、Cは、Bの承諾を証する情報を提供して、単独で、当該仮登記の抹消を申請することができる。エ Aを所有権の登記名義人とする甲不動産について、AからBへの所有権の移転の仮登記がされた後に、AからCへ、CからDへの所有権の移転の登記が順次された場合において、BがAと共同して当該仮登記に基づく本登記を申請するときは、C及びDの承諾を証する情報をいずれも提供しなければならない。オ Aを所有権の登記名義人とする甲不動産について、AからBへの所有権の移転の仮登記がされた後に、当該仮登記を対象としてCを債権者とする処分禁止の登記がされている場合において、BがAと共同して当該仮登記に基づく本登記を申請するときは、Cの承諾を証する情報を提供しなければならない。

正答 (3)
正答は (3)。正しいのはイとウです。 【ア】誤り 仮登記に基づく本登記の申請に登記上の利害関係を有する第三者の承諾が必要とされるのは、所有権に関する仮登記に基づく本登記の場合です(不動産登記法109条1項)。抵当権の設定の仮登記に基づく本登記は所有権に関するものではないので、後順位の賃借権者Cの承諾は要りません。本登記の順位は仮登記の順位によるので、本登記をしても賃借権の登記は抹消されず、抵当権が優先するだけです。 【イ】正しい 所有権移転請求権の移転の登記がされると、現在の仮登記の権利者はCです。仮登記と移転の登記の抹消は、所有権の登記名義人Aと現在の権利者Cが共同して申請すれば足り、すでに請求権を譲渡したBは登記上の利害関係を有する第三者に当たりません。Bの承諾を証する情報の提供は要しないとされています。
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【ウ】正しい 仮登記の抹消は、仮登記名義人が単独で申請することができ、仮登記の登記上の利害関係人も、仮登記名義人の承諾があるときは、単独で申請することができます(不動産登記法110条)。仮登記の後に所有権の移転の登記を受けたCは、仮登記の抹消について利害関係人に当たるので、Bの承諾を証する情報を提供して単独で仮登記の抹消を申請できます。 【エ】誤り 所有権に関する仮登記に基づく本登記には、登記上の利害関係を有する第三者の承諾が必要です(不動産登記法109条1項)。仮登記の後にAからC、CからDへ順次所有権の移転の登記がされた場合、登記の実務では、利害関係を有する第三者に当たるのは現在の所有権の登記名義人Dであり、すでに所有権を失った中間のCは当たらないとされています。C及びDの承諾をいずれも提供しなければならない、とする点が誤りです。 【オ】誤り 仮登記を目的として処分禁止の登記がされている場合、その処分禁止の登記は仮登記の権利そのものを対象とするもので、仮登記に基づく本登記をしても抹消されるわけではありません。登記の実務では、処分禁止の登記の名義人Cは、本登記についての登記上の利害関係を有する第三者に当たらず、Cの承諾を証する情報の提供は要しないとされています。 【まとめ】 正しいのはイとウで、この組合せは (3) です。

出典:2025年(令和7年度) 司法書士試験 午後の部 第26問(法務省 公表)出典元ページ

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