次の対話は、組織再編の登記に関する司法書士と補助者との対話である。司法書士の質問に対する次のアからオまでの補助者の解答の…

午後の部(不動産登記法・商業登記法) 午後の部 第34問

次の対話は、組織再編の登記に関する司法書士と補助者との対話である。司法書士の質問に対する次のアからオまでの補助者の解答のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。司法書士: 今日は組織再編の登記について確認します。まず、株式交付をした株式交付親会社及び株式交付子会社がいずれも取締役会設置会社である場合において、株式交付計画書に記載された株式交付の効力発生日に変更があったときは、株式交付親会社についての株式交付による変更の登記の申請書には、当該効力発生日の変更に関してどのような添付書面が必要になりますか。補助者:ア 当該効力発生日の変更を決議した株式交付親会社及び株式交付子会社の取締役会議事録を添付する必要があります。司法書士: 次に、株式移転をする場合に、株式移転完全子会社について登記を申請する必要があるのはどのような場合ですか。補助者:イ 株式移転設立完全親会社が、株式移転完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代えて当該株式移転設立完全親会社の新株予約権を交付した場合には、株式移転完全子会社について株式移転による新株予約権の変更の登記を申請する必要があります。司法書士: 株式交換をした場合に、株式交換完全親会社についての株式交換による変更の登記の申請書に、債権者保護手続を行ったことを証する書面を添付する必要があるのはどのような場合ですか。補助者:ウ 株式交換の対価として株式交換完全親会社の株式以外の財産を交付する場合と、株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の新株予約権付社債権者に対して新株予約権を交付し株式交換完全子会社の社債に係る債務を承継する場合です。司法書士: 合資会社が組織変更をした場合に、組織変更による株式会社の設立の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付する必要はありますか。補助者:エ 必要はありません。司法書士: 最後に、新設分割による設立の登記と同時に、新設分割設立会社が新設分割会社の債務を弁済する責任を負わない旨の商号の譲渡人の債務に関する免責の登記を申請する場合には、登録免許税はどのように計算しますか。補助者:オ それぞれの登記に係る登録免許税額を合計します。

正答 (2)
正答は (2) です。 選択肢(2)「アエ」が正答として示されています。

出典:2025年(令和7年度) 司法書士試験 午後の部 第34問(法務省 公表)

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