遭難通信に関する次の記述のうち、電波法(第66条及び第105条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないも…

法規 法規 A-3

遭難通信に関する次の記述のうち、電波法(第66条及び第105条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

正答 (3)
正答は (3) です。 正答として示されているのは 「無線従事者は、遭難信号又は電波法第52条(目的外使用の禁止等)第1号の総務省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、全ての電波の発射を直ちに中止しなければならない。」 です。

出典:2026年(令和8年)3月期 第一級総合無線通信士 法規 A-3(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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