次の記述は、船舶局無線従事者証明の要件について述べたものである。電波法(第48条の2)及び電波法施行規則(第34条の11…

法規 法規 A-7

次の記述は、船舶局無線従事者証明の要件について述べたものである。電波法(第48条の2)及び電波法施行規則(第34条の11)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。① 電波法第39条(無線設備の操作)第1項本文の総務省令で定める義務船舶局等の無線設備の[A]を行おうとする者は、総務大臣に申請して、船舶局無線従事者証明を受けることができる。② 総務大臣は、船舶局無線従事者証明を申請した者が、総務省令で定める[B]を有し、かつ、次の(1)又は(2)に該当するときは、船舶局無線従事者証明を行わなければならない。(1) 総務大臣が当該申請者に対して行う義務船舶局等の無線設備の[A]に関する訓練の課程を修了したとき。(2) 総務大臣が(1)の訓練の課程と[C]を有するものであると認定した訓練の課程を修了しており、その修了した日から[D]を経過していないとき。③ ②の総務省令で定める無線従事者の資格は、第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第三級海上無線通信士又は第一級海上特殊無線技士とする。

正答 (3)
正答は (3) です。 記述の組合せを選ぶ形式です。「A: 操作又はその監督 B: 無線従事者の資格 C: 同等の内容 D: 5年」 の組合せが正答です。

出典:2026年(令和8年)9月期 第一級総合無線通信士 法規 A-7(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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