次の記述は、緊急通信について述べたものである。電波法(第52条及び第67条)及び無線局運用規則(第93条)の規定に照らし…

法規 法規 A-16

次の記述は、緊急通信について述べたものである。電波法(第52条及び第67条)及び無線局運用規則(第93条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。① 緊急通信とは、船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に[A]その他緊急の事態が発生した場合に緊急信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。② 海岸局等(注)は、緊急信号又は電波法第52条(目的外使用の禁止等)第2号の総務省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、遭難通信を行う場合を除き、その通信が[B]までの間([C]による緊急信号を受信した場合には、少なくとも3分間)継続してその緊急通信を受信しなければならない。注 海岸局、海岸地球局、船舶局及び船舶地球局をいう。③ [C]による緊急信号を受信した海岸局、船舶局又は船舶地球局は、緊急通信が行われないか又は緊急通信が終了したことを確かめた上でなければ再び通信を開始してはならない。④ ③の緊急通信が自局に対して行われるものでないときは、海岸局、船舶局又は船舶地球局は、③にかかわらず緊急通信に使用している周波数以外の周波数の電波により通信を行うことができる。

正答 (2)
正答は (2) です。 記述の組合せを選ぶ形式です。「A: 陥るおそれがある場合 B: 自局に関係のないことを確認する C: モールス無線電信又は無線電話」 の組合せが正答です。

出典:2026年(令和8年)3月期 第一級総合無線通信士 法規 A-16(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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