次の記述は、免許等を要しない無線局(注)及び受信設備に対する監督について述べたものである。電波法(第82条)の規定に照ら…
法規 法規 A-15
次の記述は、免許等を要しない無線局(注)及び受信設備に対する監督について述べたものである。電波法(第82条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。注 電波法第4条(無線局の開設)第1号から第3号までに掲げる無線局をいう。① 総務大臣は、免許等を要しない無線局の無線設備の発する電波又は受信設備が副次的に発する電波若しくは高周波電流が[A]に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の[B]に対し、その障害を除去するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。② 総務大臣は、免許等を要しない無線局の無線設備について又は[C]受信設備以外の受信設備について①の措置を執るべきことを命じた場合において特に必要があると認めるときは、その職員を当該設備のある場所に派遣し、その[D]ことができる。
- (1)A: 他の無線設備の機能 B: 所有者又は占有者 C: 放送の受信を目的とする D: 設備を検査させる
- (2)A: 他の無線局の運用 B: 利用者又は使用者 C: 電波天文学の用に供する D: 設備を検査させる
- (3)A: 他の無線設備の機能 B: 利用者又は使用者 C: 放送の受信を目的とする D: 設備に関し報告を求める
- (4)A: 他の無線局の運用 B: 所有者又は占有者 C: 電波天文学の用に供する D: 設備に関し報告を求める
- (5)A: 他の無線設備の機能 B: 所有者又は占有者 C: 電波天文学の用に供する D: 設備に関し報告を求める
正答 (1)
正答は (1) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「A: 他の無線設備の機能 B: 所有者又は占有者 C: 放送の受信を目的とする D: 設備を検査させる」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)3月期 第一級総合無線通信士 法規 A-15(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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