次の記述のうち、海岸局等(注)の安全通信の取扱いに適合しないものはどれか。電波法(第68条)及び無線局運用規則(第99条…

法規 法規 A-13

次の記述のうち、海岸局等(注)の安全通信の取扱いに適合しないものはどれか。電波法(第68条)及び無線局運用規則(第99条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。注 海岸局、海岸地球局、船舶局及び船舶地球局をいう。

正答 (3)
正答は (3) です。 正答として示されているのは 「海岸局等は、安全信号又は安全通信を受信したときは、必要に応じてその要旨をその海岸局、海岸地球局、船舶局又は船舶地球局の責任者に通知するとともに海上保安庁にその旨通報しなければならない。」 です。

出典:2026年(令和8年)3月期 第一級総合無線通信士 法規 A-13(公益財団法人日本無線協会 公表)

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