次の記述は、無線局(特定無線局を除く。)の運用開始及び休止の届出について述べたものである。電波法(第16条)及び電波法施…

法規 法規 A-19

次の記述は、無線局(特定無線局を除く。)の運用開始及び休止の届出について述べたものである。電波法(第16条)及び電波法施行規則(第10条の2の2)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。① 免許人(包括免許人を除く。)は、免許を受けたときは、遅滞なくその無線局の運用開始の期日を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める無線局については、この限りでない。② ①により届け出た無線局の運用を A 以上休止するときは、免許人は、その休止期間を総務大臣に届け出なければならない。休止期間を変更するときも、同様とする。③ ①のただし書により運用開始の届出を要しない無線局は、次の(1)から(8)までに掲げる無線局以外の無線局とする。(1) 基幹放送局(2) 海岸局であって、電気通信業務を取り扱うもの、 B の送信を行うもの又は C 、4,207.5kHz、6,312kHz、 D 、12,577kHz、16,804.5kHz、27,524kHz、156.525MHz若しくは156.8MHzの電波を送信に使用するもの(3) 航空局であって電気通信業務を取り扱うもの又は航空交通管制の用に供するもの(4) 無線航行陸上局(5) E(6) 航空地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うものに限る。)(7) 標準周波数局(8) 特別業務の局(携帯無線通信等を抑止する無線局及びA3E電波1,620kHz又は1,629kHzの周波数を使用する空中線電力10ワット以下の無線局を除く。)A B C D E

正答 (3)
正答は (3) です。 記述の組合せを選ぶ形式です。「1箇月 海上安全情報 2,187.5kHz 8,414.5kHz 海岸地球局」 の組合せが正答です。

出典:2026年(令和8年)3月期 第一級総合無線通信士 法規 A-19(公益財団法人日本無線協会 公表)

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