次の事項のうち、義務船舶局の無線業務日誌に記載しなければならない事項に該当しないものはどれか。電波法施行規則(第40条)…
法規 法規 A-12
次の事項のうち、義務船舶局の無線業務日誌に記載しなければならない事項に該当しないものはどれか。電波法施行規則(第40条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)無線局の検査を受け、検査の結果について総務大臣から指示を受け相当な措置をしたときは、その事実及び措置の内容
- (2)電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めた場合は、その事実
- (3)船舶の位置、方向、気象状況その他船舶の安全に関する事項の通信の概要
- (4)無線局運用規則第6条に規定する義務船舶局の無線設備の機能試験及び同規則第7条に規定する双方向無線電話の機能試験の結果の詳細
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「無線局の検査を受け、検査の結果について総務大臣から指示を受け相当な措置をしたときは、その事実及び措置の内容」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2026年(令和8年)3月期 第一級総合無線通信士 法規 A-12(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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