海上移動業務の無線局の免許の有効期間及び再免許に関する次の記述のうち、電波法(第13条)、電波法施行規則(第7条及び第8…
法規 法規 A-9
海上移動業務の無線局の免許の有効期間及び再免許に関する次の記述のうち、電波法(第13条)、電波法施行規則(第7条及び第8条)及び無線局免許手続規則(第18条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)免許の有効期間は、免許の日から起算して5年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。
- (2)海岸局及び船舶局(義務船舶局を除く。)の免許の有効期間は、5年とする。ただし、海岸局にあっては、同一の種別に属する無線局について同時に有効期間が満了するよう総務大臣が定める一定の時期に免許をした無線局に適用があるものとし、免許をする時期がこれと異なる無線局の免許の有効期間は、前段にかかわらず、当該一定の時期に免許を受けた当該種別の無線局に係る免許の有効期間の満了の日までの期間とする。
- (3)義務船舶局の免許の有効期間は、無期限とする。
- (4)海岸局及び船舶局(義務船舶局を除く。)の再免許の申請は、免許の有効期間満了前1箇月以上3箇月を超えない期間において行わなければならない。(注) 注 無線局免許手続規則第18条(申請の期間)第1項ただし書及び同条第2項において定める場合を除く。
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「海岸局及び船舶局(義務船舶局を除く。)の再免許の申請は、免許の有効期間満了前1箇月以上3箇月を超えない期間において行わなければならない。(注)
注 無線局免許手続規則第18条(申請の期間)第1項ただし書及び同条第2項において定める場合を除く。」 です。
出典:2026年(令和8年)9月期 第一級総合無線通信士 法規 A-9(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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