次の記述は、非常通信及び非常の場合の無線通信について述べたものである。電波法(第52条、第74条及び第74条の2)及び無…
法規 法規 A-7
次の記述は、非常通信及び非常の場合の無線通信について述べたものである。電波法(第52条、第74条及び第74条の2)及び無線局運用規則(第136条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の[ ]内には、同じ字句が入るものとする。① 非常通信とは、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、[A]を[B]に人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。② 総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を[C]ことができる。③ 総務大臣は、②の通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備するため、非常の場合における通信計画の作成、通信訓練の実施その他の必要な措置を講じておかなければならない。④ 非常通信の取扱を開始した後、[A]の状態が復旧した場合は、[D]。
正答 (1)
正答は (1) です。
選択肢は図で示されています。
出典:2026年(令和8年)3月期 第一級総合無線通信士 法規 A-7(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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