次の記述のうち、GMDSS(注1)の下での無線通信士の資格証明のための最小限の要件等に適合しないものはどれか。STCW条…
法規 法規 A-11
次の記述のうち、GMDSS(注1)の下での無線通信士の資格証明のための最小限の要件等に適合しないものはどれか。STCW条約(注2)(改正を含む。)の附属書第4章第4-2規則(GMDSSの下での無線通信士の資格証明のための最小限の要件)及びコードA部(STCW条約の附属書の規定に関する強制基準)の第4章(無線通信士に関する基準)の規定に照らし、下の1から5までのうちから一つ選べ。注1 海上における遭難及び安全に関する世界的な制度2 船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約
- (1)GMDSSに参加することを要求される船舶において無線通信の任務を担当し、又は遂行する者は、無線通信規則に基づき主管庁が発給し、又は承認したGMDSSに係る適当な証明書を受有しなければならない。
- (2)SOLAS条約(注3)(改正を含む。)により無線設備を備えることが要求される船舶において業務を行うため、STCW条約の附属書第4章第4-2規則の規定に基づき資格証明を得ようとする者は、更に次の(1)及び(2)の要件を満たさなければならない。 (1) 18歳以上であること。 (2) 承認された教育及び訓練を修了し、かつ、STCWコードA部第4-2節に規定する能力の基準を満たすこと。 注3 海上人命安全条約
- (3)無線通信規則に定める各証明書を得るために要求される知識は、当該無線通信規則に基づくものでなければならない。
- (4)GMDSSの下での無線通信士の資格証明のために最小限要求される知識、理解及び技能は、無線通信士が自己の無線通信の任務を行うのに十分なものでなければならない。
- (5)GMDSSに参加することを要求される船舶において遭難通信、緊急通信及び安全通信の任務を担当し、又は遂行する者に最小限要求される知識、理解及び技能は、承認された海上履歴に基づくものでなければならない。
正答 (5)
正答は (5) です。
正答として示されているのは 「GMDSSに参加することを要求される船舶において遭難通信、緊急通信及び安全通信の任務を担当し、又は遂行する者に最小限要求される知識、理解及び技能は、承認された海上履歴に基づくものでなければならない。」 です。
出典:2026年(令和8年)9月期 第一級総合無線通信士 法規 A-11(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
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