次の記述は、船舶自動識別装置の常時動作について述べたものである。無線局運用規則(第40条の2)の規定に照らし、[ ]内…
法規 法規 A-19
次の記述は、船舶自動識別装置の常時動作について述べたものである。無線局運用規則(第40条の2)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。船舶局(電波法施行規則第28条(義務船舶局の無線設備の機器)第1項の規定により船舶自動識別装置を備えなければならない義務船舶局に限る。)は、当該[A]常時、船舶自動識別装置を動作させなければならない。ただし、次の(1)又は(2)に掲げる場合は、この限りでない。(1) 航行情報の保護を規定する[B]がある場合(2) [C]が当該船舶の安全の確保に関し、[D]を秘匿する必要があると特に認める場合
- (1)A: 船舶局の運用許容時間中 B: 国内法令 C: 船舶の責任者 D: 船舶の位置情報
- (2)A: 船舶局のある船舶の航行中 B: 国際的な取決め、規則又は基準 C: 船舶の責任者 D: 航海情報
- (3)A: 船舶局の運用許容時間中 B: 国際的な取決め、規則又は基準 C: 船舶局の免許人 D: 航海情報
- (4)A: 船舶局のある船舶の航行中 B: 国内法令 C: 船舶局の免許人 D: 船舶の位置情報
正答 (2)
正答は (2) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「A: 船舶局のある船舶の航行中 B: 国際的な取決め、規則又は基準 C: 船舶の責任者 D: 航海情報」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)9月期 第一級総合無線通信士 法規 A-19(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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