次の記述は、海上移動業務の無線局の免許の有効期間及び再免許の申請(電子申請等により行う場合を除く。)について述べたもので…

法規 法規 A-1

次の記述は、海上移動業務の無線局の免許の有効期間及び再免許の申請(電子申請等により行う場合を除く。)について述べたものである。電波法(第13条)及び無線局免許手続規則(第18条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 免許の有効期間は、免許の日から起算して A を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。② 義務船舶局の免許の有効期間は、①にかかわらず、 B とする。③ 海岸局の再免許の申請は、免許の有効期間満了前 C を超えない期間において行わなければならない。ただし、免許の有効期間が1年以内である無線局については、その有効期間満了前1箇月までに行うことができる。④ ③にかかわらず、免許の有効期間満了前1箇月以内に免許を与えられた無線局については、免許を受けた後直ちに再免許の申請を行わなければならない。A B C

正答 (1)
正答は (1) です。 記述の組合せを選ぶ形式です。「5年 無期限 3箇月以上6箇月」 の組合せが正答です。

出典:2026年(令和8年)3月期 第三級総合無線通信士 法規 A-1(公益財団法人日本無線協会 公表)

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