第三級総合無線通信士 法規
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問題を個別に見る全80問
「法規」の設問を、正答つきで1問ずつ。
- 2026年(令和8年)3月期 法規 A-1次の記述は、海上移動業務の無線局の免許の有効期間及び再免許の申請(電子申請等により行う場
- 2026年(令和8年)3月期 法規 A-2無線局(航空機に開設するものを除く。)の免許の承継に関する次の記述のうち、電波法(第20
- 2026年(令和8年)3月期 法規 A-3次に掲げる事項のうち、無線局がなるべく擬似空中線回路を使用しなければならないときに該当し
- 2026年(令和8年)3月期 法規 A-4次の記述は、海上移動業務の無線局の無線設備の操作について述べたものである。電波法(第39
- 2026年(令和8年)3月期 法規 A-5次の記述は、混信等の防止について述べたものである。電波法(第56条)の規定に照らし、[
- 2026年(令和8年)3月期 法規 A-6無線従事者が電波法又は電波法に基づく命令に違反したときに総務大臣から受けることがある処分
- 2026年(令和8年)3月期 法規 A-7次の記述は、電源用蓄電池の充電について述べたものである。無線局運用規則(第5条)の規定に
- 2026年(令和8年)3月期 法規 A-8海上移動業務の無線電話通信において、自局に対する呼出しを受信した場合に呼出局の呼出名称が
- 2026年(令和8年)3月期 法規 A-9次に掲げる事項のうち、安全通信を行う場合に該当するものはどれか。電波法(第52条第3号)
- 2026年(令和8年)3月期 法規 A-10次に掲げる書類のうち、船舶局(国際航海に従事する船舶の義務船舶局及び国際通信を行う船舶局
- 2026年(令和8年)3月期 法規 A-11次の記述は、海上移動業務における遭難通信、緊急通信又は安全通信において使用する電波につい
- 2026年(令和8年)3月期 法規 A-12次の記述は、海上移動業務における他の無線局の遭難警報の中継の送信等について述べたものであ
- 2026年(令和8年)3月期 法規 A-13総務大臣が行う無線局(登録局を除く。)の周波数等の変更の命令に関する次の記述のうち、電波
- 2026年(令和8年)3月期 法規 A-14使用を終わった船舶局の無線業務日誌に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)の規
- 2026年(令和8年)3月期 法規 A-15次の記述は、虚偽の遭難信号、緊急信号、安全信号又は識別信号について述べたものである。国際
- 2026年(令和8年)3月期 法規 B-1 ア総務大臣が海上移動業務の無線局の免許の申請書を受理したときに行う審査の項目に関する次の事
- 2026年(令和8年)3月期 法規 B-1 イ総務大臣が海上移動業務の無線局の免許の申請書を受理したときに行う審査の項目に関する次の事
- 2026年(令和8年)3月期 法規 B-1 ウ総務大臣が海上移動業務の無線局の免許の申請書を受理したときに行う審査の項目に関する次の事
- 2026年(令和8年)3月期 法規 B-1 エ総務大臣が海上移動業務の無線局の免許の申請書を受理したときに行う審査の項目に関する次の事
- 2026年(令和8年)3月期 法規 B-1 オ総務大臣が海上移動業務の無線局の免許の申請書を受理したときに行う審査の項目に関する次の事
- 2026年(令和8年)3月期 法規 B-2 ア次の記述は、義務船舶局の無線設備の条件について述べたものである。無線設備規則(第38条及
- 2026年(令和8年)3月期 法規 B-2 イ次の記述は、義務船舶局の無線設備の条件について述べたものである。無線設備規則(第38条及
- 2026年(令和8年)3月期 法規 B-2 ウ次の記述は、義務船舶局の無線設備の条件について述べたものである。無線設備規則(第38条及
- 2026年(令和8年)3月期 法規 B-2 エ次の記述は、義務船舶局の無線設備の条件について述べたものである。無線設備規則(第38条及
- 2026年(令和8年)3月期 法規 B-2 オ次の記述は、義務船舶局の無線設備の条件について述べたものである。無線設備規則(第38条及
- 2026年(令和8年)3月期 法規 B-3 ア第三級総合無線通信士の資格の無線従事者が行うことのできる無線設備の操作(注1)に関する次
- 2026年(令和8年)3月期 法規 B-3 イ第三級総合無線通信士の資格の無線従事者が行うことのできる無線設備の操作(注1)に関する次
- 2026年(令和8年)3月期 法規 B-3 ウ第三級総合無線通信士の資格の無線従事者が行うことのできる無線設備の操作(注1)に関する次
- 2026年(令和8年)3月期 法規 B-3 エ第三級総合無線通信士の資格の無線従事者が行うことのできる無線設備の操作(注1)に関する次
- 2026年(令和8年)3月期 法規 B-3 オ第三級総合無線通信士の資格の無線従事者が行うことのできる無線設備の操作(注1)に関する次
- 2026年(令和8年)3月期 法規 B-4 ア次の記述は、海上移動業務の無線電話通信を行う場合における電波の発射前の措置について述べた
- 2026年(令和8年)3月期 法規 B-4 イ次の記述は、海上移動業務の無線電話通信を行う場合における電波の発射前の措置について述べた
- 2026年(令和8年)3月期 法規 B-4 ウ次の記述は、海上移動業務の無線電話通信を行う場合における電波の発射前の措置について述べた
- 2026年(令和8年)3月期 法規 B-4 エ次の記述は、海上移動業務の無線電話通信を行う場合における電波の発射前の措置について述べた
- 2026年(令和8年)3月期 法規 B-4 オ次の記述は、海上移動業務の無線電話通信を行う場合における電波の発射前の措置について述べた
- 2026年(令和8年)3月期 法規 B-5 ア海上移動業務における遭難通信、緊急通信及び安全通信に関する次の記述のうち、電波法(第66
- 2026年(令和8年)3月期 法規 B-5 イ海上移動業務における遭難通信、緊急通信及び安全通信に関する次の記述のうち、電波法(第66
- 2026年(令和8年)3月期 法規 B-5 ウ海上移動業務における遭難通信、緊急通信及び安全通信に関する次の記述のうち、電波法(第66
- 2026年(令和8年)3月期 法規 B-5 エ海上移動業務における遭難通信、緊急通信及び安全通信に関する次の記述のうち、電波法(第66
- 2026年(令和8年)3月期 法規 B-5 オ海上移動業務における遭難通信、緊急通信及び安全通信に関する次の記述のうち、電波法(第66
- 2026年(令和8年)9月期 法規 A-1次に掲げる事項のうち、総務大臣が無線局(注)の免許を与えないことができる者に該当するもの
- 2026年(令和8年)9月期 法規 A-2次の記述は、海上移動業務の無線局の落成後の検査について述べたものである。電波法(第10条
- 2026年(令和8年)9月期 法規 A-3無線通信(注)の秘密の保護に関する次の記述のうち、電波法(第59条及び第109条)の規定
- 2026年(令和8年)9月期 法規 A-4次の記述は、第三級総合無線通信士の資格の無線従事者が行うことのできる無線設備の操作(アマ
- 2026年(令和8年)9月期 法規 A-5海岸局及び船舶局の運用に関する次の記述のうち、電波法(第62条及び第63条)の規定に照ら
- 2026年(令和8年)9月期 法規 A-6次の記述のうち、船舶局の無線業務日誌に記載しなければならない事項に適合しないものはどれか
- 2026年(令和8年)9月期 法規 A-7次の記述は、船舶局の遭難自動通報設備の機能試験について述べたものである。電波法施行規則(
- 2026年(令和8年)9月期 法規 A-8次の記述は、海上移動業務の無線電話通信における呼出しの反復及び再開等について述べたもので
- 2026年(令和8年)9月期 法規 A-9海上移動業務の無線電話通信における不確実な呼出しに対する応答に関する次の記述のうち、無線
- 2026年(令和8年)9月期 法規 A-10次に掲げる事項のうち、遭難通信を行う場合に該当するものはどれか。電波法(第52条第1号)
- 2026年(令和8年)9月期 法規 A-11次の記述は、安全通信について述べたものである。電波法(第68条)の規定に照らし、[ ]
- 2026年(令和8年)9月期 法規 A-13次に掲げる無線局のうち、遭難警報に係る遭難通信の宰領を行う無線局に該当するものはどれか。
- 2026年(令和8年)9月期 法規 A-14次の記述は、無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときに
- 2026年(令和8年)9月期 法規 A-15無線局からの混信の防止に関する次の記述のうち、無線通信規則(第15条)の規定に照らし、こ
- 2026年(令和8年)9月期 法規 B-1 ア次に掲げる事項のうち、電波法(第8条)の規定に照らし、総務大臣が無線局の予備免許を与える
- 2026年(令和8年)9月期 法規 B-1 イ次に掲げる事項のうち、電波法(第8条)の規定に照らし、総務大臣が無線局の予備免許を与える
- 2026年(令和8年)9月期 法規 B-1 ウ次に掲げる事項のうち、電波法(第8条)の規定に照らし、総務大臣が無線局の予備免許を与える
- 2026年(令和8年)9月期 法規 B-1 エ次に掲げる事項のうち、電波法(第8条)の規定に照らし、総務大臣が無線局の予備免許を与える
- 2026年(令和8年)9月期 法規 B-1 オ次に掲げる事項のうち、電波法(第8条)の規定に照らし、総務大臣が無線局の予備免許を与える
- 2026年(令和8年)9月期 法規 B-2 ア義務船舶局の無線設備に関する次の記述のうち、無線設備規則(第38条及び第38条の4)の規
- 2026年(令和8年)9月期 法規 B-2 イ義務船舶局の無線設備に関する次の記述のうち、無線設備規則(第38条及び第38条の4)の規
- 2026年(令和8年)9月期 法規 B-2 ウ義務船舶局の無線設備に関する次の記述のうち、無線設備規則(第38条及び第38条の4)の規
- 2026年(令和8年)9月期 法規 B-2 エ義務船舶局の無線設備に関する次の記述のうち、無線設備規則(第38条及び第38条の4)の規
- 2026年(令和8年)9月期 法規 B-2 オ義務船舶局の無線設備に関する次の記述のうち、無線設備規則(第38条及び第38条の4)の規
- 2026年(令和8年)9月期 法規 B-3 ア次の記述は、無線局(アマチュア無線局を除く。)の主任無線従事者について述べたものである。
- 2026年(令和8年)9月期 法規 B-3 イ次の記述は、無線局(アマチュア無線局を除く。)の主任無線従事者について述べたものである。
- 2026年(令和8年)9月期 法規 B-3 ウ次の記述は、無線局(アマチュア無線局を除く。)の主任無線従事者について述べたものである。
- 2026年(令和8年)9月期 法規 B-3 エ次の記述は、無線局(アマチュア無線局を除く。)の主任無線従事者について述べたものである。
- 2026年(令和8年)9月期 法規 B-3 オ次の記述は、無線局(アマチュア無線局を除く。)の主任無線従事者について述べたものである。
- 2026年(令和8年)9月期 法規 B-4 ア次の記述は、総務大臣に対する報告について述べたものである。電波法(第80条及び第81条)
- 2026年(令和8年)9月期 法規 B-4 イ次の記述は、総務大臣に対する報告について述べたものである。電波法(第80条及び第81条)
- 2026年(令和8年)9月期 法規 B-4 ウ次の記述は、総務大臣に対する報告について述べたものである。電波法(第80条及び第81条)
- 2026年(令和8年)9月期 法規 B-4 エ次の記述は、総務大臣に対する報告について述べたものである。電波法(第80条及び第81条)
- 2026年(令和8年)9月期 法規 B-4 オ次の記述は、総務大臣に対する報告について述べたものである。電波法(第80条及び第81条)
- 2026年(令和8年)9月期 法規 A-12次の記述は、遭難警報の送信及び遭難呼出しについて述べたものである。無線局運用規則(第75
- 2026年(令和8年)9月期 法規 B-5 ア次に掲げる業務書類のうち、電波法施行規則(第38条)の規定に照らし、義務船舶局(国際通信
- 2026年(令和8年)9月期 法規 B-5 イ次に掲げる業務書類のうち、電波法施行規則(第38条)の規定に照らし、義務船舶局(国際通信
- 2026年(令和8年)9月期 法規 B-5 ウ次に掲げる業務書類のうち、電波法施行規則(第38条)の規定に照らし、義務船舶局(国際通信
- 2026年(令和8年)9月期 法規 B-5 エ次に掲げる業務書類のうち、電波法施行規則(第38条)の規定に照らし、義務船舶局(国際通信
- 2026年(令和8年)9月期 法規 B-5 オ次に掲げる業務書類のうち、電波法施行規則(第38条)の規定に照らし、義務船舶局(国際通信
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