次の記述は、混信等の防止について述べたものである。電波法(第56条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句…
法規 法規 A-5
次の記述は、混信等の防止について述べたものである。電波法(第56条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。無線局は、 A 又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を B ならない。ただし、 C については、この限りでない。A B C
- (1)他の無線局 与えない機能を有しなければ 遭難通信
- (2)重要無線通信を行う無線局 与えないように運用しなければ 遭難通信
- (3)重要無線通信を行う無線局 与えない機能を有しなければ 遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信
- (4)他の無線局 与えないように運用しなければ 遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信
正答 (4)
正答は (4) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「他の無線局 与えないように運用しなければ 遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)3月期 第三級総合無線通信士 法規 A-5(公益財団法人日本無線協会 公表)
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