無線従事者が電波法又は電波法に基づく命令に違反したときに総務大臣から受けることがある処分に関する次の事項のうち、電波法(…
法規 法規 A-6
無線従事者が電波法又は電波法に基づく命令に違反したときに総務大臣から受けることがある処分に関する次の事項のうち、電波法(第79条)の規定に照らし、この規定に定めるところに該当するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)期間を定めてその無線従事者が従事する無線局の周波数を制限する処分
- (2)期間を定めてその無線従事者が従事する無線局の運用を停止する処分
- (3)3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止する処分
- (4)3箇月以内の期間を定めてその無線従事者が従事する無線局の運用を制限する処分
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止する処分」 です。
出典:2026年(令和8年)3月期 第三級総合無線通信士 法規 A-6(公益財団法人日本無線協会 公表)
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