次の記述は、義務船舶局の無線設備の条件について述べたものである。無線設備規則(第38条及び第38条の4)の規定に照らし、…
法規 法規 B-2 イ
次の記述は、義務船舶局の無線設備の条件について述べたものである。無線設備規則(第38条及び第38条の4)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の[ ]内には、同じ字句が入るものとする。① 義務船舶局に備えなければならない無線電話であって、[ア]を使用するものの空中線は、[イ]に設置されたものでなければならない。② ①の無線電話は、航海船橋において通信できるものでなければならない。③ 義務船舶局に備えなければならない無線設備(遭難自動通報設備を除く。)は、[ウ]において、[エ]を送り、又は受けることができるものでなければならない。④ 義務船舶局に備えなければならない[オ]は、[ウ]から遠隔制御できるものでなければならない。ただし、[ウ]の近くに設置する場合は、この限りでない。⑤ ②から④までの規定は、船体の構造その他の事情により総務大臣が当該規定によることが困難又は不合理であると認めて別に告示する無線設備については、適用しない。[イ]に入れるべき字句はどれか。
- (1)F3E電波156.8MHz
- (2)J3E電波2,182kHz
- (3)航海船橋の近く
- (4)船舶のできる限り上部
- (5)通常操船する場所
- (6)主たる通信操作を行う場所
- (7)遭難通信
- (8)遭難通信及び航行の安全に関する通信
- (9)衛星非常用位置指示無線標識及び航海情報記録装置等を備える衛星位置指示無線標識
- (10)衛星非常用位置指示無線標識及び捜索救助用レーダートランスポンダ
正答 (4)
正答は (4) です。
選択肢(4)「船舶のできる限り上部」が正答として示されています。
出典:2026年(令和8年)3月期 第三級総合無線通信士 法規 B-2 イ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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