次の記述は、海上移動業務における遭難通信、緊急通信又は安全通信において使用する電波について述べたものである。無線局運用規…

法規 法規 A-11

次の記述は、海上移動業務における遭難通信、緊急通信又は安全通信において使用する電波について述べたものである。無線局運用規則(第70条の2)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の 内には、同じ字句が入るものとする。海上移動業務における遭難通信、緊急通信又は安全通信は、次の(1)から(3)までに掲げる場合にあっては、それぞれに掲げる電波を使用して行うものとする。ただし、 A を行う場合であって、これらの周波数を使用することができないか又は使用することが不適当であるときは、この限りでない。(1) デジタル選択呼出装置を使用する場合F1B電波 B 、4,207.5kHz、6,312kHz、8,414.5kHz、12,577kHz若しくは16,804.5kHz又はF2B電波156.525MHz(2) デジタル選択呼出通信に引き続いて無線電話を使用する場合J3E電波2,182kHz、4,125kHz、6,215kHz、8,291kHz、12,290kHz若しくは16,420kHz又はF3E電波 C(3) 無線電話を使用する場合((2)に掲げる場合を除く。)A3E電波27,524kHz若しくはF3E電波 C 又は通常使用する呼出電波A B C

正答 (1)
正答は (1) です。 記述の組合せを選ぶ形式です。「遭難通信 2,187.5kHz 156.8MHz」 の組合せが正答です。

出典:2026年(令和8年)3月期 第三級総合無線通信士 法規 A-11(公益財団法人日本無線協会 公表)

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