次の記述は、海上移動業務における他の無線局の遭難警報の中継の送信等について述べたものである。無線局運用規則(第78条)の…

法規 法規 A-12

次の記述は、海上移動業務における他の無線局の遭難警報の中継の送信等について述べたものである。無線局運用規則(第78条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 船舶又は航空機が遭難していることを知った船舶局、船舶地球局、海岸局又は海岸地球局は、次の(1)又は(2)に掲げる場合には、遭難警報の中継又は遭難通報を送信しなければならない。(1) 遭難している船舶の船舶局、遭難している船舶の船舶地球局、遭難している航空機の航空機局又は遭難している航空機の航空機地球局が A 遭難警報又は遭難通報を送信することができないとき。(2) 船舶、海岸局又は海岸地球局の B が救助につき更に遭難警報の中継又は遭難通報を送信する必要があると認めたとき。② 無線局運用規則第83条第2項から第4項までの規定により C 無線局は、遭難した船舶の救助につき遭難警報の中継又は遭難通報を送信する必要があると認めたときは、その送信をしなければならない。A B C

正答 (3)
正答は (3) です。 記述の組合せを選ぶ形式です。「自ら 責任者 宰領を行う」 の組合せが正答です。

出典:2026年(令和8年)3月期 第三級総合無線通信士 法規 A-12(公益財団法人日本無線協会 公表)

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