総務大臣が行う無線局(登録局を除く。)の周波数等の変更の命令に関する次の記述のうち、電波法(第71条)の規定に照らし、こ…

法規 法規 A-13

総務大臣が行う無線局(登録局を除く。)の周波数等の変更の命令に関する次の記述のうち、電波法(第71条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

正答 (4)
正答は (4) です。 正答として示されているのは 「総務大臣は、電波の規整その他公益上必要があるときは、無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局の周波数若しくは空中線電力の指定を変更し、又は人工衛星局の無線設備の設置場所の変更を命ずることができる。」 です。

出典:2026年(令和8年)3月期 第三級総合無線通信士 法規 A-13(公益財団法人日本無線協会 公表)

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