使用を終わった船舶局の無線業務日誌に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)の規定に照らし、この規定に定めるとこ…
法規 法規 A-14
使用を終わった船舶局の無線業務日誌に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)使用を終わった無線業務日誌は、総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に提出しなければならない。
- (2)使用を終わった無線業務日誌は、当該船舶局の免許が効力を失う日まで保存しなければならない。
- (3)使用を終わった無線業務日誌は、次の定期検査(電波法第73条第1項の検査をいう。)の日まで保存しなければならない。
- (4)使用を終わった無線業務日誌は、使用を終わった日から2年間保存しなければならない。
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「使用を終わった無線業務日誌は、使用を終わった日から2年間保存しなければならない。」 です。
出典:2026年(令和8年)3月期 第三級総合無線通信士 法規 A-14(公益財団法人日本無線協会 公表)
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