次の記述は、第三級総合無線通信士の資格の無線従事者が行うことのできる無線設備の操作(アマチュア無線局の無線設備の操作を除…

法規 法規 A-4

次の記述は、第三級総合無線通信士の資格の無線従事者が行うことのできる無線設備の操作(アマチュア無線局の無線設備の操作を除く。)の範囲について述べたものである。電波法施行令(第3条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の 内には、同じ字句が入るものとする。第三級総合無線通信士の資格の無線従事者が行うことのできる無線設備の操作の範囲は、次のとおりである。(1) 漁船(注1)に施設する空中線電力 A の無線設備(無線電話及びレーダーを除く。)の操作(注2)注1 専ら水産動植物の採捕に従事する漁船以外の漁船で国際航海に従事する総トン数300トン以上のものを除く。2 国際電気通信業務の通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。(2) (1)に掲げる操作以外の操作で次のイからハまでに掲げるもの(注3)注3 国際通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。イ 船舶に施設する空中線電力 A の無線設備(注4)の操作(モールス符号による通信操作を除く。)注4 船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)及び航空局の無線設備並びにレーダーを除く。ロ 海岸局の空中線電力 B の無線設備(レーダーを除く。)の操作(注5)注5 漁業用の海岸局以外の海岸局のモールス符号による通信操作を除く。ハ 次の(イ)及び(ロ)に掲げる無線設備の C の技術操作(イ) 受信障害対策中継放送局及びコミュニティ放送局の無線設備(ロ) レーダー(3) (1)及び(2)のほか、電波法施行令第3条に定める操作A B C

正答 (4)
正答は (4) です。 記述の組合せを選ぶ形式です。「250ワット以下 125ワット以下 外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの」 の組合せが正答です。

出典:2026年(令和8年)9月期 第三級総合無線通信士 法規 A-4(公益財団法人日本無線協会 公表)

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