海岸局及び船舶局の運用に関する次の記述のうち、電波法(第62条及び第63条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに…
法規 法規 A-5
海岸局及び船舶局の運用に関する次の記述のうち、電波法(第62条及び第63条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)海岸局は、常時運用しなければならない。ただし、総務省令で定める海岸局については、この限りでない。
- (2)海岸局は、船舶局から自局の運用に妨害を受けたときは、妨害している船舶局に対して、その妨害を除去するために、運用の停止を命ずることができる。
- (3)船舶局は、海岸局と通信を行う場合において、通信の順序若しくは時刻又は使用電波の型式若しくは周波数について、海岸局から指示を受けたときは、その指示に従わなければならない。
- (4)船舶局の運用は、その船舶の航行中に限る。ただし、受信装置のみを運用するとき、遭難通信、緊急通信、安全通信、非常通信、放送の受信その他総務省令で定める通信を行うとき、その他総務省令で定める場合は、この限りでない。
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「海岸局は、船舶局から自局の運用に妨害を受けたときは、妨害している船舶局に対して、その妨害を除去するために、運用の停止を命ずることができる。」 です。
出典:2026年(令和8年)9月期 第三級総合無線通信士 法規 A-5(公益財団法人日本無線協会 公表)
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