次の記述のうち、船舶局の無線業務日誌に記載しなければならない事項に適合しないものはどれか。電波法施行規則(第40条)の規…
法規 法規 A-6
次の記述のうち、船舶局の無線業務日誌に記載しなければならない事項に適合しないものはどれか。電波法施行規則(第40条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)通信のたびごとに、次の(1)から(4)までの事項(1) 通信の開始及び終了の時刻 (2) 相手局の識別信号 (3) 自局及び相手局の使用電波の型式及び周波数(4) 相手局から通知を受けた事項の概要
- (2)レーダーの維持の概要及びその機能上又は操作上に現れた特異現象の詳細
- (3)電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたときは、その事実
- (4)船舶の位置、方向、気象状況その他船舶の安全に関する事項の通信の概要
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「通信のたびごとに、次の(1)から(4)までの事項(1) 通信の開始及び終了の時刻 (2) 相手局の識別信号 (3) 自局及び相手局の使用電波の型式及び周波数(4) 相手局から通知を受けた事項の概要」 です。
出典:2026年(令和8年)9月期 第三級総合無線通信士 法規 A-6(公益財団法人日本無線協会 公表)
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