海上移動業務の無線電話通信における不確実な呼出しに対する応答に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第14条、第18条及…
法規 法規 A-9
海上移動業務の無線電話通信における不確実な呼出しに対する応答に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第14条、第18条及び第26条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)無線局は、自局に対する呼出しを受信した場合において、呼出局の呼出名称が不確実であるときは、応答事項のうち相手局の呼出名称の代わりに「誰かこちらを呼びましたか」の語を使用して、直ちに応答しなければならない。
- (2)無線局は、自局に対する呼出しを受信した場合において、呼出局の呼出名称が不確実であるときは、その呼出しが反復され、かつ、呼出局の呼出名称が確実に判明するまで応答してはならない。
- (3)無線局は、自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受信したときは、応答事項のうち、相手局の呼出名称の代わりに「誰かこちらを呼びましたか」の語を使用して、直ちに応答しなければならない。
- (4)無線局は、自局に対する呼出しを受信した場合において、呼出局の呼出名称が不確実であるときは、応答事項のうち相手局の呼出名称の代わりに「各局」の語を使用して、直ちに応答しなければならない。
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「無線局は、自局に対する呼出しを受信した場合において、呼出局の呼出名称が不確実であるときは、応答事項のうち相手局の呼出名称の代わりに「誰かこちらを呼びましたか」の語を使用して、直ちに応答しなければならない。」 です。
出典:2026年(令和8年)9月期 第三級総合無線通信士 法規 A-9(公益財団法人日本無線協会 公表)
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