次に掲げる事項のうち、遭難通信を行う場合に該当するものはどれか。電波法(第52条第1号)の規定に照らし、下の1から4まで…
法規 法規 A-10
次に掲げる事項のうち、遭難通信を行う場合に該当するものはどれか。電波法(第52条第1号)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥った場合又は陥るおそれがある場合
- (2)船舶又は航空機の航行に対する重大な危険を予防する場合
- (3)船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥るおそれがある場合その他緊急の事態が発生した場合
- (4)船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥った場合
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥った場合」 です。
出典:2026年(令和8年)9月期 第三級総合無線通信士 法規 A-10(公益財団法人日本無線協会 公表)
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