次に掲げる事項のうち、遭難通信を行う場合に該当するものはどれか。電波法(第52条第1号)の規定に照らし、下の1から4まで…

法規 法規 A-10

次に掲げる事項のうち、遭難通信を行う場合に該当するものはどれか。電波法(第52条第1号)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。

正答 (4)
正答は (4) です。 正答として示されているのは 「船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥った場合」 です。

出典:2026年(令和8年)9月期 第三級総合無線通信士 法規 A-10(公益財団法人日本無線協会 公表)

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