次の記述は、無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときに総務大臣が免許人に対して行う処分…

法規 法規 A-14

次の記述は、無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときに総務大臣が免許人に対して行う処分等について述べたものである。電波法(第72条及び第73条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の 内には、同じ字句が入るものとする。① 総務大臣は、無線局の発射する電波の質が電波法第28条(電波の質)の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に A の停止を命ずることができる。② 総務大臣は、①の命令を受けた無線局からその発射する電波の質が同法第28条の総務省令の定めるものに適合するに至った旨の申出を受けたときは、その無線局に B なければならない。③ 総務大臣は、②により発射する電波の質が同法第28条の総務省令で定めるものに適合しているときは、直ちに①の停止を解除しなければならない。④ 総務大臣は、①の A の停止を命じたとき、②の申出があったとき、その他電波法の施行を確保するため特に必要があるときは、 C ことができる。A B C

正答 (3)
正答は (3) です。 記述の組合せを選ぶ形式です。「電波の発射 電波を試験的に発射させ その職員を無線局に派遣し、その無線設備等を検査させる」 の組合せが正答です。

出典:2026年(令和8年)9月期 第三級総合無線通信士 法規 A-14(公益財団法人日本無線協会 公表)

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