無線局からの混信の防止に関する次の記述のうち、無線通信規則(第15条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しない…
法規 法規 A-15
無線局からの混信の防止に関する次の記述のうち、無線通信規則(第15条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)混信を避けるために、送信局の無線設備及び、業務の性質上可能な場合には、受信局の無線設備は、特に注意して選定しなければならない。ふく
- (2)混信を避けるために、不要な方向への輻 射及び不要な方向からの受信は、業務の性質上可能な場合には、指向性のアンテナの利点をできる限り利用して、最小にしなければならない。ふく
- (3)送信局は、業務を満足に行うために必要な最小限の電力で輻 射しなければならない。
- (4)すべての局は、不要な伝送、過剰な信号の伝送、虚偽の若しくは紛らわしい信号の伝送又は識別表示のない信号の伝送を禁止する(無線通信規則第19条(局の識別)に定める場合を除く。)。
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「混信を避けるために、送信局の無線設備及び、業務の性質上可能な場合には、受信局の無線設備は、特に注意して選定しなければならない。ふく」 です。
出典:2026年(令和8年)9月期 第三級総合無線通信士 法規 A-15(公益財団法人日本無線協会 公表)
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