無線局からの混信の防止に関する次の記述のうち、無線通信規則(第15条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しない…

法規 法規 A-15

無線局からの混信の防止に関する次の記述のうち、無線通信規則(第15条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

正答 (1)
正答は (1) です。 正答として示されているのは 「混信を避けるために、送信局の無線設備及び、業務の性質上可能な場合には、受信局の無線設備は、特に注意して選定しなければならない。ふく」 です。

出典:2026年(令和8年)9月期 第三級総合無線通信士 法規 A-15(公益財団法人日本無線協会 公表)

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