国際民間航空条約の条文で誤りはどれか。…
航空法規等 第1問
国際民間航空条約の条文で誤りはどれか。
- (1)第2条(領域)この条約の適用上、国の領域とは、その国の主権、宗主権、保護又は委任統治の下にある陸地及びこれに隣接する領水をいう。
- (2)第3条(民間航空機及び国の航空機)この条約は、民間航空機及び国の航空機に適用する。
- (3)第6条(定期航空業務)定期国際航空業務は、締約国の特別の許可その他の許可を受け、且つ、その許可の条件に従う場合を除く外、その締約国の領域の上空を通つて又はその領域に乗り入れて行うことができない。
- (4)第20条(記号の表示)国際航空に従事するすべての航空機は、その適正な国籍及び登録の記号を掲げなければならない。
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「第3条(民間航空機及び国の航空機)この条約は、民間航空機及び国の航空機に適用する。」 です。
出典:令和2年7月期 航空従事者学科試験 定期運送用操縦士(飛行機) 航空法規等 問1(国土交通省 公表)
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