航空法施行規則第164条の16(安全阻害行為等の禁止)に該当しないものはどれか。…
航空法規等 第6問
航空法施行規則第164条の16(安全阻害行為等の禁止)に該当しないものはどれか。
- (1)乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為
- (2)航空機の座席あるいは通路で喫煙する行為
- (3)航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれがある携帯電話その他の電子機器であつて国土交通大臣が告示で定めるものを正当な理由なく作動させる行為
- (4)離着陸時において、座席の背当、テーブル、又はフットレストを正当な理由なく所定の位置に戻さない行為
正答 (2)
正答は (2)。施行規則第164条の16で禁止されるのは「便所において喫煙する行為」で、座席や通路での喫煙は挙げられていません。
第164条の16は、機長が反復・継続をやめるよう命令できる安全阻害行為等として、扉の開閉装置の操作、便所での喫煙、乗組員の職務の妨害、告示の電子機器の作動、安全バンドを着けない行為、座席の背当などを戻さない行為、手荷物を通路などに置く行為、非常用の装置の操作などを挙げています。
【ほかの選択肢】
(1) 第1号の、乗降口・非常口の扉の開閉装置の操作なので 該当する
(3) 第4号の、告示で定める電子機器の作動なので 該当する
(4) 第6号の、座席の背当・テーブル・フットレストを戻さない行為なので 該当する
出典:令和2年9月期 航空従事者学科試験 定期運送用操縦士(飛行機) 航空法規等 問6(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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