耐空証明についての以下の記述で誤りはどれか。…
航空法規等 第10問
耐空証明についての以下の記述で誤りはどれか。
- (1)耐空証明は、航空機の用途及び運用限界を指定して行う。
- (2)耐空証明の有効期間は、一年とする。ただし、航空運送事業の用に供する航空機については、国土交通大臣が定めた期間とする。
- (3)航空機は、有効な耐空証明を受けているものでなければ、航空の用に供してはならない。(試験飛行等を行うため国土交通大臣の許可を受けた場合を除く。)
- (4)航空機が移転登録されたときは、新たに耐空証明を受けなければならない。
正答 (4)
正答は (4)。これが誤りです。
耐空証明は、航空機の強度・構造・性能などが基準に適合するかを、機体そのものについて証明するものです。航空法には、所有者が変わる移転登録で耐空証明が効力を失うという定めはなく、新たに受け直す必要はありません。
【ほかの選択肢】
(1) 耐空証明は、航空機の用途と国土交通省令で定める運用限界を
指定して行います(航空法第10条第3項) 正しい
(2) 有効期間は1年です。航空運送事業の用に供する航空機などは、
国土交通大臣が定める期間です(第14条) 正しい
(3) 有効な耐空証明のない航空機は、試験飛行等で許可を受けた
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場合を除き、航空の用に供してはなりません(第11条) 正しい
【航空機の書類の区別】
登録(新規・移転・抹消) 所有権と国籍を明らかにする
耐空証明 機体が安全基準に適合していることの証明
所有者が変わったときに必要なのは移転登録で、耐空証明ではありません。
出典:令和5年3月期 航空従事者学科試験 定期運送用操縦士(飛行機) 航空法規等 問10(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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