航空法第65条(航空機に乗り組ませなければならない者)において、機長以外に当該航空機を操縦できる者を乗り組ませなければな…
航空法規等 第9問
航空法第65条(航空機に乗り組ませなければならない者)において、機長以外に当該航空機を操縦できる者を乗り組ませなければならないもので正しいものはどれか。
- (1)構造上、操縦者だけでは発動機及び機体の完全な取扱いができない航空機
- (2)無着陸で550キロメートル以上の区間を飛行する航空機(慣性航法装置等の国土交通省令で定める航法装置を装備するものを除く)
- (3)旅客の運送の用に供する航空機で飛行時間が3時間を超えるもの
- (4)旅客の運送の用に供する航空機で計器飛行方式で飛行するもの
正答 (4)
正答は (4)。航空法第65条第2項は、旅客を運送する計器飛行方式の機には、機長以外に操縦できる者を乗り組ませるよう定めています。
第65条第2項で、機長のほかに操縦できる者を乗せなければならないのは次の航空機です。
構造上、操縦に2人を要する航空機
特定の方法・方式で飛ぶときに限り2人を要する航空機で、その方式で飛ぶもの
旅客の運送の用に供する航空機で計器飛行方式で飛ぶもの
旅客の運送の用に供する航空機で飛行時間が5時間を超えるもの
【ほかの選択肢】
(1) 操縦者だけで発動機や機体の取扱いができない機は、発動機・機体の取扱いをする者(航空機関士)を乗せる場合です 誤り
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(2) 無着陸で長い区間を飛ぶことは、第65条第2項で操縦できる者を乗せる場合に挙げられていません 誤り
(3) 飛行時間の基準は5時間を超えるもので、3時間ではありません 誤り
【覚え方】
副操縦士が要るのは「2人操縦の機(特定の方式で飛ぶときだけ2人を要する機を含む)・旅客でIFR・旅客で5時間超」です。
出典:令和2年11月期 航空従事者学科試験 定期運送用操縦士(飛行機) 航空法規等 問9(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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